有給休暇
お世話になります。
傷病により長期で無給傷病休暇の社員が在籍しております。
今後も無給休業になりますが、無給休業中の社員にたいして有給休暇の権利は付与する必要があるのでしょうか。それとも無給休業の社員に対しては有給休暇は付与しないのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2022/02/25 13:15 ID:QA-0112707
- akawさん
- 東京都/その他業種(企業規模 101~300人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
労基法では、私傷病で出勤率が8割なければ、付与する必要はありません。
会社の就業規則も確認してください。
投稿日:2022/02/25 15:29 ID:QA-0112708
相談者より
ご回答ありがとうございました。参考になりました。
投稿日:2022/02/28 10:13 ID:QA-0112731参考になった
プロフェッショナルからの回答
付与条件
有給付与条件を満たすかどうかです。
6ヵ月以上勤務、出勤率8割以上など、当てはまれば付与は必要です。
投稿日:2022/02/25 15:52 ID:QA-0112709
相談者より
ご回答ありがとうございました。大変参考になりました。
投稿日:2022/02/28 10:13 ID:QA-0112732大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
法定の出勤率を満たさない限りは、付与する必要はありません。
投稿日:2022/02/26 09:02 ID:QA-0112715
相談者より
ご回答ありがとうございました。参考になりました。
投稿日:2022/02/28 10:14 ID:QA-0112733参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、一般的な私傷病による長期休暇の場合ですと、長期欠勤という事になりますので、当然に年間の出勤率計算上で欠勤扱いとされます。
そうしますと、恐らくは出勤率8割を下回るものと思われますので、その場合年休付与は発生しません。
投稿日:2022/02/26 13:35 ID:QA-0112718
相談者より
ご回答ありがとうございました。大変参考になりました。
投稿日:2022/02/28 10:14 ID:QA-0112734大変参考になった
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