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有給休暇消化義務について

毎々お世話様です。
4月から施行される有給休暇の消化義務についてですが、現在社内で準備を進めているところです。
しかし、その都度疑問点が湧いてきて中々進捗しませんのでご質問させて頂きます。

①弊社は毎年旧盆の頃に一斉の夏季休暇(有給休暇処理)を実施していますので、来年度も同様に
 夏季一斉休暇を利用して5日の有給休暇消化を実施したいと考えています。但し、就業規則等に
 記載が無く、労使協定書もないため就業規則の変更および協定書作成を準備中です。
 就業規則には、年次有給休暇の既定があり、勤続1年未満(10日)・1~5年(15日)・6年以上(20日)
 を付与するとだけしていますので、《尚、10日以上の有給休暇を付与された者は、次回の有給休暇
 付与日までに5日以上の有給休暇を取得するように努めることとする。また、労使協定に基づき夏季
 休暇で取得した場合、若しくは既に5日以上の有給休暇を所得している場合はこの限りではない。
 但し、次回の有給休暇が付与される3ケ月前時点で取得日数が5日以下の場合は、その不足日数を
 会社が指定する時季に取得させるものとする》という文言を追記する予定です。この文言で問題
 ないでしょうか?

②次の疑問点は、弊社に4月入社の場合は最初から10日の有給休暇を付与していますが、入社月により
 付与される日数が減少します。その場合に、例えば7月入社ですと8日の有給休暇の付与となり、夏季
 一斉休暇で5日を消化する事は可能なのでしょうか?そもそも対象の従業員は10日以上の有給休暇
 付与者なので、年間10日未満の従業員は今回の義務化の対象外の認識で宜しいでしょうか?

③労使協定書に有給消化義務対象者の定義を『年間10日以上の有給休暇を付与された者』と明記し
 10日未満の者は対象外若しくは努力するとしても問題ないでしょうか?そもそも10月の中途入社
 では、付与される有給休暇は5日、極端な場合、3月入社では1日となりますので5日の消化が
 不可です。

④就業規則の改定と労使協定締結は、まず就業規則の改定を実施し(取締役会決議事項のため)、
 その後に労使協定書の締結を実施し、最悪3月末までに完了すればよいでしょうか?

以上よろしくお願いします。 

投稿日:2019/01/15 16:11 ID:QA-0081611

kandt17さん
東京都/建設・設備・プラント(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご質問に各々回答させていただきますと‥

①:年5日の年休取得は法的義務ですので、文中の「努める」という表現では足りず「取得させる」としなければなりません。

②:年5日義務化措置への対応はご認識の通りですが、仮に7月入社の方に初年度8日しか年休を付与しないすれば、半年経過時点で10日付与の法的義務に反しますので、追加で半年経過時点までに少なくとも2日の追加付与が必須となります。

③:②と同様の考え方になります。

④:法施行前の3月末までで大丈夫ですが、労働者には早めに周知させておかれるのがよいでしょう。

投稿日:2019/01/16 11:23 ID:QA-0081623

相談者より

ありがとうございます。
中途入社が無く、全員が4月入社であれば単純なんですが、中途入社人員が発生した時の管理が大変に感じます。

投稿日:2019/01/16 12:53 ID:QA-0081631大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

有給休暇消化義務化のポイント

▼ 義務化の法定ポイントは以下の3点です。
※対象者は、年次有給休暇が10日以上付与される労働者(管理監督者を含む)に限る。
※労働者ごとに、年次有給休暇を付与した日(基準日)から1年以内に5日について、使用者が取得時季を指定して与える必要がある。
※年次有給休暇を5日以上取得済みの労働者に対しては、使用者による時季指定は不要
▼Q&A
① 現行の一斉の夏季休暇は、有給休暇処理されているとは言え、法に基づいた(義務化)有休消化方式ではありません。
② どの様な有休付与方式であれ、義務化対象は、基準日に10日以上、付与された従業員となります。10日未満の者に就いては、取得率向上を促すに留まります。
③ 上記の通り、10日未満の付与者に対しては従来通り取得促進努力に留まり、義務化対象にはなりません。
④ 就業規則の改定には周知が欠かせません。4月1日実施であれば、御社の現状で、周知に十分な期間を織り込み、スケジュル化されることが必要です。

投稿日:2019/01/16 11:46 ID:QA-0081628

相談者より

ありがとうございます。
中途入社が無く、全員が4月入社であれば単純なんですが、中途入社人員が発生した時の管理が大変に感じます。

投稿日:2019/01/16 12:53 ID:QA-0081632大変参考になった

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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