受託事業の他法人への移行に伴う無期雇用契約の取扱いについて
いつも参考にさせていただき感謝申し上げます。
当法人では、行政機関からの指定管理や委託事業を多数受託しておりますが、近い将来、これらの事業の一部が他法人の受託に移行する可能性が出てまいりました。
当該事業に従事している職員のほとんどは有期雇用契約の者ですが、一部には無期雇用契約に転換した(する見込)者も含まれます。そういった場合、事業移行先の他法人においても無期雇用契約をしてもらうよう(移行先法人に)依頼したほうがよいのでしょうか?またそれを断られた場合、何らかの対応が必要になりますでしょうか?
ただし、当法人の就業規則に「事業の縮小、人員過剰等により事業上やむを得ない事由が発生した場合」には解雇することができると規定されています。これを適用させることで、無期雇用契約の効力を中断させることは、法的に問題がありますでしょうか?
投稿日:2019/01/07 16:50 ID:QA-0081376
- nandemoyaさん
- 長野県/医療・福祉関連(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、文面内容を拝見する限り、一種の事業譲渡に該当するものと推察されます。
そのような場合ですと、厚生労働省によれば、特段の立法による措置は定められていないものの、事業譲渡時に労働者を承継しようとする場合は、譲渡会社及び譲受会社間の合意が必要なだけでなく、民法第625 条により労働者本人の承諾が必要とされており、労働者の意思に反して労働契約が譲受会社に譲渡されることは認められないものとされています。
従いまして、まずは譲受会社となる移行先法人にて引き続き従前の労働契約にて就労する事の可否について労働者に個別の同意を得る事が必要といえます。
その上で、同意を得られた労働者につきましては、労働契約内容が継承されている事から無期雇用への転換についても御社に在籍している場合と同様に認められる事になりますので、その旨移行先法人にも伝えておかれるとよいでしょう。
ちなみに解雇と無期転換権の行使とは全く別の問題ですので、後者の権利発生阻止の為に前者を行われるとすれば解雇権の濫用となり無効とされますので注意が必要です。
投稿日:2019/01/07 22:21 ID:QA-0081401
相談者より
ご回答ありがとうございます。
事業譲渡時には労働者の承諾を得ることが必要なのですね。
事業譲渡を行う場合の手順も分かりやすく理解することができました。
今後ともよろしくお願いします。
投稿日:2019/01/08 14:22 ID:QA-0081440大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
期間は同一の使用者ごととされてますので、
別法人に移籍するのであれば、期間は通算されません。
よって、無期転換の依頼等は不要となります。
投稿日:2019/01/08 07:16 ID:QA-0081408
相談者より
ご回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。
投稿日:2019/01/08 14:13 ID:QA-0081438参考になった
プロフェッショナルからの回答
交渉
一方的な権利として、譲渡先が飲む義務はないと感じますので、譲渡交渉時に本件も合わせて交渉するのが良いと思います。会社の都合による業務譲渡で一方的に社員の権利を無効にするのは、優秀な社員の意欲をくじきますので、できるだけ社員のメリットは維持すべきと思います。
尚、解雇したいのであれば貴社の経営が危機的状況で、人員整理が不可避であることを証明する必要があり、規定文だけで一方的解雇はできません。
投稿日:2019/01/08 10:41 ID:QA-0081423
相談者より
ご回答ありがとうございます。
当方としても解雇はあくまでも最終手段と考えているため、できるだけ本人たちに不利益が生じない方法を考えたいと思います。
投稿日:2019/01/08 14:16 ID:QA-0081439参考になった
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