既存の労働契約書と就業規則の新設
当該社は、従業員が常時10人未満の小さな会社です。今度新しく就業規則を作成することにしましたが、既存の労働契約よりも不利な就業規則を作成する場合、既存の労働契約書は、新設される就業規則の適用を受けるのでしょうか?「秋北バス事件」での判決要旨を見ますと、適用を受けるようにも解釈できますが、厚労省の説明を見ると受けられないと記載されています。ご回答の程よろしくお願いいたします。
投稿日:2019/01/02 05:03 ID:QA-0081328
- 新米社労士さん
- 北海道/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 1~5人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
既存の労働契約よりも不利な就業規則を作成する場合には、個別合意か、労働条件変更に合意性があれば変更は可能です。
ただし、労働契約時に将来的に変更なしなどの約束があれば、労働契約と就業規則を比較して、有利な労働条件が適用されます。
投稿日:2019/01/07 13:54 ID:QA-0081360
相談者より
ありがとうございます。大変参考になりました。
投稿日:2019/02/07 14:28 ID:QA-0082219大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件については、個別具体的な事案内容にもよりますが、不利益な内容であれば原則としまして新たな就業規則の内容を適用する事は出来ません。
但し、従業員当人の個別同意を得られるか、または労働契約法第10条にございますように変更後の内容に合理性・相当性が見られる場合ですと適用が認められることになります。
いずれにしましても、一概に断定申し上げる事は出来ませんので、慎重な対応が求められる点に注意が必要です。
投稿日:2019/01/07 17:05 ID:QA-0081378
相談者より
ご丁寧な回答ありがとうございました。これからもよろしくお願いします。
投稿日:2019/02/08 23:33 ID:QA-0082297大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
同意
不利益変更となる内容でも、社員の個別同意を取れるのであれば新設規則を通すことができます。就業規則を設置すれば自動的に認められるものではありませんので、ご留意下さい。
投稿日:2019/01/07 22:07 ID:QA-0081397
相談者より
ありがとうございました。これからもよろしくお願いいたします。
投稿日:2019/02/08 23:34 ID:QA-0082298大変参考になった
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