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出勤停止処分者の給与(月給者)の取扱いについて

いつも拝見しております。
基本的な内容で恐縮ですが、ご教示願います。
この度、社員に不祥事があり、出勤停止処分を検討しております。
対象者は月給者で通常勤務時は遅刻・早退や欠勤などで賃金控除されない社員です。
このような月給者において、出勤停止処分を下した際には、懲戒処分ということであり、出勤停止日数分を減額することは可能と考えております。問題ありませんでしょうか?
また、控除を行う際の計算方法について、行政側の見解や方針、留意すべき事がありますでしょうか?
(※基本給を歴日数で除して、出勤停止日数分を控除することを検討しております)

投稿日:2018/12/11 14:49 ID:QA-0080960

次朗さん
愛知県/機械(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

出勤停止処分について、懲戒規定でどのように記載されているかによります。
賃金を支給しないのであれば、その期間の賃金は支払わないと明記しておく必要があります。

減額計算については、会社によって異なりますが、通常の欠勤控除と同じでよろしいでしょう。
歴日数でもかまいませんが、月平均所定労働日数で除する方が一般的です。

投稿日:2018/12/11 15:59 ID:QA-0080964

相談者より

ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

投稿日:2019/01/07 07:12 ID:QA-0081344参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、懲戒処分(出勤停止)と通常の欠勤とは全く別物ですので、後者に倣う必要性はなく、懲戒の意義を損なわない為にも出勤停止中を無給とされる事は差し支えないものといえます。

また日割りの控除計算に関する細かな決まりは特にございませんので、ご文面のような方法でも差し支えございません。

投稿日:2018/12/11 20:20 ID:QA-0080967

相談者より

ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

投稿日:2019/01/07 07:13 ID:QA-0081345参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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