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定年制度と無期転換権、第二種計画認定について

いつも参考にさせていただいております。
これまでのQ&Aを拝見しましたが、内容を整理させていただきたく、
投稿いたします。

弊社の現在の雇用制度は下記の通りです。
・正社員は60歳定年後、嘱託社員として65歳まで再雇用
 (ただし、実質65歳を超えても嘱託社員として継続勤務している状況あり)
・嘱託社員とパート社員は定年制度なし

パート・嘱託のままだと定年制度はないが、
無期転換後は定年制度を正社員と同様に、60歳と定める。
かつ、第二種計画認定をとった場合、下記の理解でよろしいでしょうか。


①パートまたは嘱託として5年以上勤務し、62歳で無期転換希望をした人
無期転換社員は定年を60歳としているので、断ることができる。

②62歳でパートまたは嘱託社員として新規採用した人で勤続5年たった人
無期転換社員は定年を60歳としているので、断ることができる。


これまでのQ&Aを確認させていただきましたところ、
①と②とも、断ることができないのでは、と危惧しております。

パートと嘱託社員にも、正社員と同様に60歳での定年制度を設ければ、
第二種計画認定を理由として、
上記の①と②は両方とも無期転換の対象外とすることができますでしょうか。

他にも60歳以上の方を無期転換の対象外とする手段はありますでしょうか。

ご教授いただけますようお願い申し上げます。

投稿日:2018/12/03 19:22 ID:QA-0080809

*****さん
東京都/その他業種(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

①②とも断ることはできません。
定年を超えているから、転換できないということでは、法の趣旨に反します。

無期パートや無期転換パートでも第二種認定は可能ですので、
①②のような状況があるようでしたら、第二定年、第三定年として、60歳定年に加えて、
無期転換年齢に応じて65歳、70歳定年制を設ける方法があります。

投稿日:2018/12/04 14:05 ID:QA-0080827

回答が参考になった 1

人事会員からの回答

零細総務さん
北海道/建築・土木・設計

こんにちは。

第二種特例の対象は「定年退職後継続雇用された者」ですが、有期雇用者(パート・アルバイトなどの呼称は無関係)については、定年を定めることができません。
定年を定めることができるのは、無期雇用の方(無期転換申込者を含む)だけです。
なので、①・②とも、無期転換の対象外とはできません。

法に則った対応をするならば、
「有期雇用契約の上限年齢を定める」
「契約更新回数の上限を定める」
程度の対策は可能ですが、契約当初から通知していたならいざ知らず、契約の途中から上記の規程を設けることは、無期転換逃れとみなされ、労使トラブルの元となります。

「60歳未満で無期転換となった者の定年は、65歳とする。
60歳以上で無期転換となった者の定年は、無期転換の日から5年後とする。」
という規程ならば、さほど問題は生じないように思いますが、いかがでしょうか?


ご参考になる点がありましたら幸いです。

投稿日:2018/12/04 15:25 ID:QA-0080830

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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