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雇用契約書(パート)

新しく入社される方がいます。
繁忙期は8時間勤務もできる方ですが、お店が暇な時は4時間の場合もあります。
そういう場合は、雇用契約書の時間等は、どのように記載すれば、労基などに指摘されないのでしょうか。

投稿日:2018/10/30 18:17 ID:QA-0080099

ゆーちゃんさん
神奈川県/食品(企業規模 301~500人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

わかる範囲でできるだけ詳細に規定してください。
まずは、原則4hであれば、その始業・終業時刻を記載し、
ただし書きで、繁忙期は8hとし、その時期が決まっているのであれば、時期と始業・終業時刻を記載します。

投稿日:2018/10/31 15:10 ID:QA-0080111

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、労働時間は4時間~8時間とされ、始業終業時刻に関しましても可能性のある時刻について網羅されることが必要になります。

つまり、業務実態と契約書の内容に剥離が無い事が重要といえます。

投稿日:2018/10/31 19:52 ID:QA-0080124

相談者より

以前、4~8時間と雇用契約書に記入していて、労基にこの書き方はダメと指摘をうけました。

投稿日:2018/11/01 11:47 ID:QA-0080136あまり参考にならなかった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

所定労働時間そのものは変動する場合もございますし、法令でも直接労働契約書上での明示義務とまではされていません。加えまして、始業終業時刻がきちんと記載されていれば1日の労働時間は特定出来ますので通常であれば問題はないものといえるでしょう。

監督署の指摘は分かりかねますが、あくまで当方の見解ですので、どうしてもだめという事でしたら監督官に具体的な記載方法まで直接お尋ねされる事をお勧めいたします。

投稿日:2018/11/01 11:59 ID:QA-0080138

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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