雇用契約書(パート)
新しく入社される方がいます。
繁忙期は8時間勤務もできる方ですが、お店が暇な時は4時間の場合もあります。
そういう場合は、雇用契約書の時間等は、どのように記載すれば、労基などに指摘されないのでしょうか。
投稿日:2018/10/30 18:17 ID:QA-0080099
- ゆーちゃんさん
- 神奈川県/食品(企業規模 301~500人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
わかる範囲でできるだけ詳細に規定してください。
まずは、原則4hであれば、その始業・終業時刻を記載し、
ただし書きで、繁忙期は8hとし、その時期が決まっているのであれば、時期と始業・終業時刻を記載します。
投稿日:2018/10/31 15:10 ID:QA-0080111
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、労働時間は4時間~8時間とされ、始業終業時刻に関しましても可能性のある時刻について網羅されることが必要になります。
つまり、業務実態と契約書の内容に剥離が無い事が重要といえます。
投稿日:2018/10/31 19:52 ID:QA-0080124
相談者より
以前、4~8時間と雇用契約書に記入していて、労基にこの書き方はダメと指摘をうけました。
投稿日:2018/11/01 11:47 ID:QA-0080136あまり参考にならなかった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
所定労働時間そのものは変動する場合もございますし、法令でも直接労働契約書上での明示義務とまではされていません。加えまして、始業終業時刻がきちんと記載されていれば1日の労働時間は特定出来ますので通常であれば問題はないものといえるでしょう。
監督署の指摘は分かりかねますが、あくまで当方の見解ですので、どうしてもだめという事でしたら監督官に具体的な記載方法まで直接お尋ねされる事をお勧めいたします。
投稿日:2018/11/01 11:59 ID:QA-0080138
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