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腰痛健康診断について

現在、私の職場では腰痛健康診断をしていませんでした。しかし、するようにとの指摘あり、腰痛健康診断問診票を活用しようと思うんですが、所見のところは医師が必ず記入しないといけないでしょうか?衛生管理者か腰痛の研修を受けたものか、看護師でもいいのでしょうか

投稿日:2018/10/21 01:57 ID:QA-0079917

マッケンジーさん
鹿児島県/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、部位に関わらず健康診断の実施及び結果について判断するのは医師であることが求められます。

厚生労働省の腰痛予防対策指針に関わるパンフレットでも、「医師が自ら診察をしないで、診断してはならないのはもちろんである。」と示されています。

従いまして、所見についても医師が記入されることが当然に必要といえるでしょう。

投稿日:2018/10/22 17:51 ID:QA-0079940

相談者より

腰痛健康診断は記載
している検査項目をしないといけないのでしょうか?
産業医は専門医ではないみたいですがどうしたらよろしいでしょうか?

投稿日:2018/10/22 19:05 ID:QA-0079944大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

「腰痛健康診断は記載している検査項目をしないといけないのでしょうか?
産業医は専門医ではないみたいですがどうしたらよろしいでしょうか?」
― 行政指導に基づく措置ですので記載されている検査項目を実施することが必要になります。産業医が診断出来なければやはり外部の専門医に依頼される事が求められるものといえます。その他実施に関して不明点がございましたら、当該健康診断の指導をされる立場にある所轄の労働基準監督署へお問い合わせ頂ければよいでしょう。

投稿日:2018/10/22 21:09 ID:QA-0079950

相談者より

遅くなりました。解決して、次のステップに移りました

投稿日:2018/11/26 01:53 ID:QA-0080634大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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