所定休日の割増賃金について
掲題の件でご相談させてください。
■前提となる規則
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【休日出勤手当】
(1)法定休日(日曜)に労働した場合、時間当たりの賃金額に135/100を乗じて支給する。
(2)所定休日(日曜以外)に労働した場合、時間当たりの賃金額に125/100を乗じて支給する。
【時間外手当】
(1)法定休日に労働した場合には、時間外労働手当は支給しない。
(2)所定休日(日曜日以外)に労働した場合の時間外手当についての定めはありません。
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当社では、所定休日に勤務した場合に労働時間が8時間未満でも、時間当たりの賃金に125/100を乗じた額を支給しています。
所定休日に就労すると、大抵の場合、当該週労働時間が40時間を超えることから、時間外割増賃金の計算事務負担を軽減するため、「時間外手当相当」の意味合いで支給しています。
(「時間外手当相当」として支給という認識を有しているのは、担当だけで従業員に周知されているわけではありません。)
しかし、「休日出勤手当」として支給すると規定し、時間外手当についての規定がないことから、
所定休日に、1日8時間超または週40時間超の労働をした場合、休日出勤手当として125/100、時間外手当として125/100、合計150/100の支給になるのではないかと懸念しています。
所定休日に、1日8時間超または週40時間超の労働をした場合
(1)時間当たりの賃金に150/100(休日手当+時間外手当)を乗じた額を支給が必要。
(2)名称の如何に関わらず、時間当たりの賃金に125/100を乗じた額を支給しているのだから、時間外手当(125/100)は必要ない。
上記(1)(2)どちらの解釈になりますか。
また、(1)になる場合、時間外手当(125/100)のみの支給にするためには、法定休日と同じように休日出勤手当を支給するとした上で時間外手当を支給しないと定めても問題ないでしょうか。
ご回答よろしくお願いいたします。
投稿日:2018/10/12 16:49 ID:QA-0079754
- panda711さん
- 神奈川県/印刷(企業規模 6~10人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、所定休日労働について実質時間外労働割増の対象として計算し支給されているものと明らかに読み取れますので、単に手当の呼称の相違だけで二重に割増部分を支払う必要性まではなく、(2)の取扱いで差し支えないものといえます。
むしろ、【時間外手当】に関わる「法定休日に労働した場合には、時間外労働手当は支給しない。」という措置は法令上当然の扱いですので、敢えてこのような断りを入れる必要はなく、混乱を避ける上でも削除されるのが妥当といえます。
投稿日:2018/10/12 23:24 ID:QA-0079761
相談者より
大変参考になりました。
ありがとうごさいました。
投稿日:2018/10/27 17:47 ID:QA-0080052大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
根っ子部分を正常化しないままの対処策は無力
▼ 「所定休日に勤務した場合に(週労働時間が40時間を超える見込みから計算事務負担を軽減目的で)労働時間が8時間未満でも、時間当たりの賃金に125/100支給している」というのが、どうやら、事態をややこしくしている原点ですね。
▼ 休日や深夜のように、割増支払要件が自働的に設定される場合を除き、通常時の割増賃金は、支払要件としての実績に基づき支給すべきものです。尤も、上記の様に、無条件に支払要件ありきとしての支払は違法ではありませえんが、少将荒っぽ過ぎ、ご質問の事態に至ったものです。
▼ ご質問(1)(2)を通じての回答になりますが、格別の規則がなければ、法定外休日は、通常の勤務日と変わらず、1日8時間迄は、100/100、1日8時間超、週40時間超に対し、125/100が正解になります。その為には、法定外休日は、「125/100ありき」を払拭、正常化することが必要です。
▼ 最終段の質問ですが、根っ子部分(125/100ありき)を正常化(100/100)しないままの対処策は意味がありません。「所定休日」=「法定外休日」に時間外労働でもない部分に2割5分加算が常態的に有れば、それは、いくら説明しようと、法定外休日の通常の賃金、従い、時間外労働に対し、更に、2割5分加算、結果的に、5割支給を主張されれば、会社には反論の余地はありません。
投稿日:2018/10/13 11:32 ID:QA-0079763
相談者より
大変参考になりました。
ありがとうごさいました。
投稿日:2018/10/27 17:48 ID:QA-0080053大変参考になった
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