月給の日割りについて
月半ばでアルバイト→正社員になる社員がおります。
月の前半はアルバイトとして、時給+残業代を支給、
後半は正社員として、月給を日割計算をして支給
する形をとろうと思っております。
まず、この方式は大丈夫でしょうか。
また、月給を日割り計算をする方法で教えてください。
●所定労働日基準
(給与)÷(その月の所定労働日数)×(実働日数)
●月平均の所定労働日基準
(給与)÷(月平均の所定労働日数)×(実働日数)
上記いずれかで支給をしたいと思っているのですが、
「その月の所定労働日数」とは、土日祝日が休みの規定なので、それを除いたいわゆる平日の日数のことを指しているのでしょうか。※2018年9月であれば、18日
「月平均の所定労働日数」は、計算して求める必要があるかと思うのですが、小数点以下の取り扱いはどうすればよいのでしょうか。
弊社が120日の休みをとっており、(365日-120日)÷12=20.416666…となります。
この場合、20日としてよいのか、20.41なのか20.42なのか、、、
お恥ずかしい話ですが、就業規則等ではとくに触れられておらず、今後規定をするためにも今回のことを参考に定めたいと思っております。
ご教示の程、よろしくお願いいたします。
投稿日:2018/10/04 18:38 ID:QA-0079584
- もここさん
- 東京都/その他業種(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、まず当該雇用区分の時期に関して当人の同意を得られた上での契約内容となっている場合ですと、そのような支給方法で差し支えございません。
そして、日割り計算についてですが、特に法的定めはございませんので、どちらの基準でもよいでしょうが、当該月の所定労働日数が決まっているという事でしたらそれで計算されるのが分かりやすいといえるでしょう。
その際の所定労働日とはご認識の通りで、当事案の場合ですと当月における正社員での契約期間内の勤務日(御社の場合ですと平日)の日数になります。
ちなみに、所定労働日数に関する端数処理についても特に定めはございませんが、当人の不利益にならないよう少数点第1位または2位を切り捨て(※この数字が大きくなるほど日割り賃金額が少なくなる為)されるのが妥当といえるでしょう。
投稿日:2018/10/04 22:30 ID:QA-0079598
相談者より
ご回答ありがとうございます!
1つ1つの質問に丁寧にご回答頂き、とても嬉しいです。
ご回答頂いた通り、所定労働日数の方で今回も今後も計算していくことにしようと思います。
投稿日:2018/10/05 11:34 ID:QA-0079609大変参考になった
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