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月給者に対する時間外の支給

お世話になります。月給者は基本給・各種手当等で給料が定められていますが、時間外手当は、どのように支給すればよろしいでしょうか?時給を割り出して、割増し、支給するのでしょうか?また、その割り出し方法もわかりません。一般的にはどのような計算が望ましいのでしょうか?よろしくお願い致します。

投稿日:2005/06/09 10:27 ID:QA-0000795

*****さん
徳島県/その他業種(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

月給者に対する時間外の支給

時間外手当は、1日8時間週40時間(法定労働時間)を超えて労働させた場合に支払います。割増率は25%になります。
また、週1回の法定休日に労働させた場合の割増率は35%なります。
午後10時から午前5時までに働かせると深夜労働になり、割増率は25%です。

時間外労働の計算方法ですが、ご質問のとおり時間給を算出し、割増支給します。
対象となる賃金は月給額になりますが、家族手当通勤手当、別居手当、子女教育手当、臨時に支払われた賃金、1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金は除きます。

その対象賃金を所定労働時間数で割って時間給を計算します。
月によって所定労働時間数が異なる場合は、1年間の平均所定労働時間数で割って下さい。
その金額に割増率を掛けて、時間外手当を計算します。

投稿日:2005/06/09 10:46 ID:QA-0000796

プロフェッショナルからの回答

新島 哲
新島 哲
新島労務管理事務所 所長

月給者に対する時間外の支給

1時間当たりの単価を出して計算することになります。1時間当たりの単価は、「1ヶ月の給与の額/1ヶ月の所定労働時間」で計算します。但し、1ヶ月の所定労働時間といっても、月によって違いますので、実務上は1年間平均の1ヶ月所定労働時間を算出して、計算に用います。

ここで注意点が2つあります。曜日回りにより、1カ月平均の所定労働時間数は毎年変わる可能性があります。また、残業計算に用いる給与から除くことができる手当は「家族手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当、住宅手当、臨時に支払われる手当、1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金」だけです。皆勤手当や食事手当などは残業計算における「給与」に含みますので注意して下さい。

投稿日:2005/06/09 10:52 ID:QA-0000797

相談者より

ご丁寧にありがとうございます。ひとつ質問があります。皆勤手当や食事手当は残業計算における【給与】に含むとのことですが、「家族手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当、住宅手当、臨時に支払われる手当、1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金」以外は、すべて残業における【給与】に該当するのでしょうか?念のために質問させていただきました。御手数ですが、よろしくお願い致します。

投稿日:2005/06/09 11:15 ID:QA-0030303大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

瀬崎 芳久
瀬崎 芳久
瀬崎社会保険労務士事務所 所長

月給者に対する時間外の支給

・「1ヶ月を超える期間に支払われる賃金」は賞与、報奨金と考えて間違いありません。
・基本的に上記の手当以外はすべて給与です。ただし住宅手当の場合、住宅に要する費用に関わらず、一律に定額に支給されるものや、扶養家族の有無など住宅以外の要素に応じて定率・定額で支給されるものなどは割増賃金の計算に含めなければなりません。

投稿日:2005/06/09 14:49 ID:QA-0000803

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川島 孝一
川島 孝一
川島経営労務管理事務所 所長

Re:月給者に対する時間外の支給

追記

業務委託契約による金銭の支払いは給与ではありません。経理処理上でも、おそらく外注費等の費目で支出していると思いますので、業務委託契約の場合は、契約時間を超えた場合の割増賃金は、どういう取り決めにしてあってもかまいません。
なお、給与として支払っていればもちろん、時間や業務の進め方などをも委託元〔御社)が管理しているとなると、そもそも業務委託と認められず、偽装請負と判断されることもありますからご注意ください。

投稿日:2005/06/09 16:42 ID:QA-0000804

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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