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アルバイトの欠勤・休職

弊社の製造部女性アルバイト(入社7ヶ月)の件でご相談があります(長文です、申し訳ありません)。

同じ製造部女性社員の友人なのですが入社後しばらくして、仕事上のことからその女性社員と諍いを起こし、仕事に来なくなりました。
先日、女性アルバイトと母親が社長と製造部マネージャーに話を聞いてほしいと来られ、女性社員からの度重なる態度(嫌味、きつい言葉で罵られたなど)で鬱を再発した経緯を書いた文章を持参されました。
母親からは会社として病気(過去に鬱を発症。障がい者手帳を持っていました)に配慮してほしいと申し出がありました。
残業も行い時々体調不良で休むことはありましたが、入社時には申告されておらず寝耳に水でした。しかし休みや通院、残業も無理やりさせているわけではなく配慮できることはしてきました。
後日女性社員や同じ部署の従業員に聞き取りしましたが、諍いについては一方的な話ではなくどちらが悪いともいえないようなのですが。。
社長を交えた話し合いの時に女性アルバイトに対し女性社員との接触を持たないように、との指示をしていたのですが、約2週間ほど欠勤後出社した際、女性社員に謝るため話しかけたが相手にしてもらえなかった、女性社員と一緒に仕事ができないと再度欠勤し、母親から2週間ほど休ませてもらうと連絡がありました。
その前の欠勤、今回の欠勤連絡も主治医の指示ではないようなので、診断書をもらうよう伝えました。
その際部署替えをしてほしいと言われましたが、大きな会社ではないので女性社員と顔を合わせないわけがなく、また人手が欲しい部署は製造部と同じフロアなので問題の解決にならず対応に苦慮しております。

会社として対応を考えているのは、
部署替えを考慮するとすれば、別部署員として採用条件を見直すことは可能か、万が一部署替えができない場合はその旨伝えても問題ないでしょうか(実際スキルを見てもしてもらえる仕事がないのです)。
あわせて就業規則(パート・アルバイトの就業規則がないので社員のもので対応)に則り、欠勤から休職、退職までの流れを通達する方向です(現在休職前の欠勤状態です)。
その他、注意する事項があればご教示のほどよろしくお願いいたします。

投稿日:2018/09/28 19:48 ID:QA-0079427

ぺちさん
滋賀県/輸送機器・自動車(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

ご質問の件は、うつ病発症の原因によります。
過去にうつ病を発症はしたが、既に完治していたのか、完治はしておらず現在も通院していたのか。通院していたということであれば、私傷病ということになりますが、完治していたということであれば、パワハラ等の問題も生じる可能性が出てきます。

医師の診断書をもとに会社としては、総合的に判断し、本人の私傷病によるところが大きいという判断であれば、無理な異動まではしなくてもよろしいでしょう。
ただし、その旨本人あるいは母親によく説明しておくことです。
そして、普通解雇あるいは休職~退職等の流れになります。
(仮にパワハラ等が原因ということであれば、解雇も休職もできません)

投稿日:2018/10/01 13:56 ID:QA-0079466

相談者より

ご回答ありがとうございます。
病気に対して会社としての配慮が足りないことも本人には不満のようでした。
しかし病気で通院中である旨の申告がなかったため会社としては対処のしようがありませんでした。
ご回答を参考に社内でも検討したいと思います。
ありがとうございました。

投稿日:2018/10/04 13:42 ID:QA-0079566大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、社長を交えて話をされた際にどのような結論が出されて当人が納得されたかが重要といえます。

恐らくは、女性社員とアルバイト双方に対し必要な範囲で態度の改善も促されたはずでしょうが、その上で「女性社員に謝るため話しかけたが相手にしてもらえなかった」という事でしたら、責任は明らかに女性社員側にあるものといえるでしょう。但し、それが事実であるか否かも当然確認しなければなりません。

従いまして、ここまで人間関係がねじれた場合ですと、単に接触しないようにするだけではなく
、より詳細事情を調査された上で客観的事実に基づいた判断を下される事が必要といえるでしょう。その上で、責任がより大きいと思われる側についてまずは部署替えを検討されるべきです。単にアルバイトだからという理由で不利益な処分を科す措置だけは避けられるべきですし、現段階で退職等という示唆をされるのはより問題を大きくしかねませんので時期尚早といえるでしょう。

いずれにしましても、メンタル問題も絡んでいる難しい状況であることからも職場での詳細事情を踏まえた上で判断する事が不可欠ですので、社内での対応が困難にようでしたら、お近くの労務問題に精通した弁護士または社労士にご相談される事をお勧めいたします。

投稿日:2018/10/01 17:41 ID:QA-0079480

相談者より

ご回答ありがとうございます。
メンタル問題であるため扱いが難しく、社内でもどうするか検討中です。
参考にさせていただきます。ありがとうございました。

投稿日:2018/10/04 13:34 ID:QA-0079565大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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