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年次有給休暇の時間単位の付与について

年次有給休暇の時間単位の取得について社員から要望があった場合、会社がこれに応じることは必須なのでしょうか。拒否することも可能なのでしょうか。
育児中の社員など取得目的による制限は不可となっている以上、制度を採用するかしないか二社択一しかないかなと思慮しております。
これまでは、労使協定により法律の枠を拡大して運用するという、どちらかといえば会社側に有利な状況で労使協定を締結してきたので、労使協定を締結したくないという初めての経験をしております。
ご教示のほどよろしくお願いいたします。

投稿日:2018/09/19 18:11 ID:QA-0079140

toyojinさん
神奈川県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、時間単位年休であっても年休に変わりはないことから、労働基準法の定めに従い労働者の希望する時季に付与しなければならないものといえます。

従いまして、時季変更権の行使可能な特別の事態を除き、現実に業務都合で付与が困難の場合がしばしば発生するという事であれば、時間単位での運用に支障を招くことが予想されますので、導入については慎重に検討されるべきといえます。

投稿日:2018/09/20 18:11 ID:QA-0079165

相談者より

いつもありがとうございます。
社内で慎重に検討していきたいと思います。

投稿日:2018/09/21 16:40 ID:QA-0079224大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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