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36協定における 夜勤の時間の考え方

いつも参考にさせていただいております。

私どもの会社は、所定労働時間を7.5時間(9:00から17:30)で定めております。
また、就業規則上では法定休日は定めておりませんが、全体的に日曜日は休めている従業員が多く(職種柄、会社で完全週休二日制にしていても、休日出勤がかなり多いです)、また、親会社が日曜日を法定休日と規定しているので、今後就業規則をアップデートする予定がありますが、同じく日曜日を法定休日と規定したいと考えております。割増賃金に関しては、そもそも7.5時間以上を割増、休日は所定法定関係なく一律割増賃金を支払っています。

上記をベースに時間外労働の時間を計算するときに、例えば金曜日の夜8時に勤務開始、翌日の午前5時に終了(休憩1時間)とした場合、それぞれ金曜日と土曜日は何時間勤務をしたことになるのでしょうか。
それから、例えばその金曜日にも同じように午前5時まで仕事をし、改めて夜の8時からの出勤となった場合、延長の時間はどのように考えればよろしいのでしょうか。
金曜日:(12:00~5:00 計5時間、20:00~12:00 計4時間で9時間)
金曜日:(12:00~5:00 計5時間、20:00~5:00 計9時間で14時間)
それとも全く違うカウントの仕方でしょうか…?
同じような時間帯で、土曜日と日曜日に勤務した場合、どの部分が時間外労働となり、どの部分が休日労働となるのかも併せてご教示いただけますと幸いです(36協定のどちらの時間で計算をするべきか、悩んでおります)。

またこのような勤務形態が続く場合は、変形労働時間制を導入し、就業規則に定めるか労使協定を結ぶ必要があるでしょうか。

とりとめもなく、長くなってしまい分かりにくいかと存じますが、ご教示いただけますと幸いです。

投稿日:2018/09/18 18:55 ID:QA-0079110

Ppknさん
東京都/その他業種(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

前日から継続して翌日にまたがる場合には、前日からの労働継続としてカウントします。
20:00~翌5時(休憩1h)であれば、8hですので、時間外労働はありません。
22:00~翌5時まで0.25の深夜加算がつくだけです。

土日にまたがる場合、土曜の24:00(日曜0時)~法定休日労働となります。割増率も1.35(深夜加算+0.25)となります。土曜の24:00までについては、8hを越えた時間から1.25倍となります。

投稿日:2018/09/19 09:40 ID:QA-0079121

相談者より

分かりやすくご説明をいただき、ありがとうございました。参考にさせていただきます。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2018/09/19 12:34 ID:QA-0079129大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、まず最初のご質問(金曜日の夜8時に勤務開始、翌日の午前5時に終了(休憩1時間))につきましては、継続勤務ですので全て前日金曜の労働時間分(8時間)として計算します。

その次の事案に関しましては、全て金曜の労働時間(12:00~5:00 計5時間、20:00~5:00 計9時間(休憩1時間を引くと計8時間)で13時間)となります。但し、12:00~5:00が前日木曜からの継続勤務であれば、この時間は前日の勤務になりますので、これを除いた8時間となります。

そして、土曜日と日曜日に勤務した場合ですが、法定休日の労働時間については前日からの継続勤務であっても一旦暦日で区切られますので、全て暦日通りの労働時間として計算し、その中で土曜において8時間を超える労働時間があれば時間外労働、日曜の労働時間については全て法定休日労働となります。

尚、変形労働時間制の導入については法的に義務付けられたものではございませんし、特に夜勤を前提とした制度でもごございませんので、文面内容だけで直ちに導入しなければならないという事案には該当しないものといえます。

投稿日:2018/09/19 09:46 ID:QA-0079122

相談者より

大変分かりやすいご回答、誠にありがとうございます。とても参考になりました。

おっしゃる通り、変形労働制とは言えないかもしれませんが、就業規則上でシフト制?として時間などを明記しておいたがいいのでしょうか。

また割増賃金に関してですが、全て金曜の労働時間となる場合、深夜割増になる部分は最初の12:00~5:00の5時間分と、22:00~翌5:00の7時間分(合計12時間)となり、時間外労働分は5時間、という理解で間違いないでしょうか。

大変お手数なのですが、ご教示いただけますと幸いです。

投稿日:2018/09/19 13:11 ID:QA-0079134大変参考になった

回答が参考になった 0

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