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時間給の算出

通常、雇用保険料等控除する額を算出する場合は、小数点を切り捨て、その他支給の場合は、小数点を切り上げるという考えで行っております。
時間給を計算する場合ですが、時間外手当の算出したり、逆に欠勤控除の計算に使用したりします。
この場合、支給と控除と分けて切り上げ、切り捨てすべきか、それとも四捨五入にすべきか、どう考えればよろしいですか。

投稿日:2018/09/12 16:55 ID:QA-0079033

ヒロフミさん
和歌山県/公共団体・政府機関(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、割増賃金における端数計算につきましては、行政通達において「1時間あたりの賃金額及び割増賃金額に円未満の端数が生じた場合、50銭未満の端数を切り捨て、50銭以上1円未満の端数を1円に切り上げる」ことは労働基準法上の賃金全額払いに照らしても違法にならないものと示されています。

従いまして、当事案につきましても、切り上げまたは少なくとも上記の通り1円未満を四捨五入されるのが妥当といえます。

投稿日:2018/09/13 20:25 ID:QA-0079074

相談者より

切り上げでもよいということですと、欠勤控除の場合も切り上げた時間給でよいという理解でよろしいでしょうか。

投稿日:2018/09/14 09:37 ID:QA-0079085参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

時間外労働割増賃金、1カ月の賃金支払額計算に際しての端数処理

▼ 時間外労働、休日労働、及び、深夜労働に対する割増賃金を支払に際しては、事務煩雑性の軽減の観点から、夫々の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げることは許容されます。
▼ 又、1カ月の賃金支払額における端数処理に際しては、賃金支払額(必要な控除等を行った後の額)に100円未満の端数が生じた場合、50円未満の端数を切り捨て、それ以上を100円に切り上げて支払うことが認められます。

投稿日:2018/09/13 21:54 ID:QA-0079077

相談者より

今回、お聞きしたいこととは違いますが、大変参考になりました。
ありがとうございます。

投稿日:2018/09/14 09:38 ID:QA-0079086参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

「切り上げでもよいということですと、欠勤控除の場合も切り上げた時間給でよいという理解でよろしいでしょうか。」
― 先に回答差し上げました行政通達の主旨は労働基準法の全額払いに反しないという事ですので、賃金控除される金額の場合ですと労働者の不利益にならないよう逆に切り下げまたは四捨五入される事が求められるものといえます。

投稿日:2018/09/14 09:50 ID:QA-0079087

相談者より

参考になりました。

投稿日:2018/10/18 17:44 ID:QA-0079884参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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