治療拒否の職員に対する対応
困った職員がいまして対応を相談させてください。
職員健診において数年高血圧が指摘されています。
その度に産業医・保健師から指摘をされ治療を促しています。
程度としては要治療レベルです。
産業医面談を数回してもらいましたが断固治療拒否をしています。
産業医としては治療するまで出勤停止という意見書を出すそうです。
会社側の対応としては
①業務命令として治療を指示
②拒否することが予想されますが拒否し続けた場合は懲戒(譴責)
③懲戒(休職)・・・有給にせざるを得ないですかね?
④懲戒(解雇)
というような流れを想像しています。
同様の例もないとは思いますが
時間と労力がかかり大変ですが
上記のような流れでいいかアドバイスをお願いします。
投稿日:2018/09/07 17:38 ID:QA-0078927
- くぼたさん
- 長野県/医療・福祉関連(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
同類としましては、健康診断拒否等ありますが、
会社にも安全配慮義務がありますし、
本人にも自己保健義務があります。
専門家である産業医の意見をもとに、文面の流れでも問題はないと思われます。
投稿日:2018/09/07 19:21 ID:QA-0078933
相談者より
参考になりました、ありがとうございました。
投稿日:2018/09/11 11:59 ID:QA-0078965参考になった
プロフェッショナルからの回答
順序
本人の拒否理由など詳細がわかりませんので一般論ですが、ご提示のように段階を踏んでの強い指示と進むのが一般的な進め方です。要治療レベルを無視する以上、会社が安全配慮義務を果たせないという、会社への服務規律に反する懲戒対象となるでしょう。ここまで本人に医師ではなく「会社が」どう指導したかなど含めて判断する必要があります。
投稿日:2018/09/08 10:36 ID:QA-0078934
相談者より
会社側の指導もまとめておきます。
参考になりました、ありがとうございました。
投稿日:2018/09/11 12:00 ID:QA-0078966参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、要治療レベルが間違いないようでしたら、会社には職場における安全配慮義務がございますので、対応を促されるのは当然の措置といえます。
但し、高血圧の治療だけでここまで断固拒否される方も珍しいと感じますので、既に確認されているかもしれませんが、まずは拒否される事情について当人に確認されるべきといえます。
その上で配慮すべき特別の問題等がないようでしたら、健康面での悪化により業務に支障の可能性がある以上就労を続けてもらうことは当人の同意があっても困難であることを丁寧に説明された上で、産業医とご相談され出勤停止等の措置を取られるのが妥当と考えられます。そして、その後も会社の指示に従わないようでしたら、最終的には御社就業規則上の解雇事由に基づき解雇される事も視野に入れられてよいものといえるでしょう。
投稿日:2018/09/08 18:26 ID:QA-0078942
相談者より
参考になりました、ありがとうございました。
今後予想される対応も示しながら本人とも協議していきます。
投稿日:2018/09/11 13:11 ID:QA-0078968大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
問題は、当該職員の依古地とも思える拒否姿勢
▼ 厚労省「健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針」(平成29年4月14日改正)をご熟読下さい。量も多く、分かり辛い構成ですが、配転、役職解除、退職勧奨、解雇、有期契約の更新拒否などの不利益な取扱い措置を禁止しています。
▼ 然し、これは、事業者が、労働者の健康確保の観点から、為すべき措置を怠った、或いは、不十分であった場合の話です。
▼ 現時点までの措置は、産業医面談、治療の促しと、着実な対応がなされていると認識され、問題は、当該職員の依古地とも思える拒否姿勢です。厚労省指針は、この様な局面を想定していない様です。
▼ 従い、①~④の対応は、基本的に妥当だと思います。「基本的に」というのは、落着まで、状況蛇行が予想されるからです。尚、本件の最初からの、経緯の記録、証憑類の保全への目配り、気配りを怠らないことが重要です。必ず、必要となる局面が出てくる予感がします。
投稿日:2018/09/09 13:04 ID:QA-0078945
相談者より
おっしゃる通り当該職員は依怙地になっています。今回の件に留まらずしばしば問題を起こします。進行具合により臨機応変に対応したいと思います。
ありがとうございました。
投稿日:2018/09/11 13:14 ID:QA-0078969大変参考になった
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