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残業代

基本的な質問で申し訳ありません。

1日8時間、1週間5日勤務の場合、1日おいて8時間を超えた場合は割増した賃金支払は問題ありません。

週に規定された2日間の休暇以外に休みが合った場合、やはり割増賃金は発生するということでよろしいでしょうか。


基本ライン
月曜 8時間勤務
火曜 8時間勤務
水曜 8時間勤務
木曜 8時間勤務
金曜 8時間勤務
土曜 休暇
日曜 休暇

今回の事例で考えているもの
月曜 9時間勤務(1時間超過)
火曜 9時間勤務(1時間超過)
水曜 8時間勤務
木曜 8時間勤務
金曜 休暇
土曜 休暇
日曜 休暇

よろしくお願い致します。

投稿日:2018/09/03 09:41 ID:QA-0078798

管理業務担当さん
東京都/教育(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

時間外割増賃金の対象となる

▼ 土日は何れも休日、今回事例の金曜が有休取得日とすれば、今回事例の月曜、火曜の「一時間超の労働」は、有休取得に関係なく、時間外割増賃金の対象になります。(労基法32条2項)

投稿日:2018/09/03 11:24 ID:QA-0078805

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2018/09/03 17:48 ID:QA-0078826大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、同週に休暇があって時間外労働は1日単位でも計算されますので、1日8時間を超える労働時間分があれば時間外労働割増賃金の支払いが必要です。

ご文面の場合ですと、月・火各々各1時間の合計2時間で時間外労働割増賃金の支払いが必要となります。

投稿日:2018/09/03 11:44 ID:QA-0078808

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2018/09/03 17:48 ID:QA-0078827大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1日8時間、1週40時間が法定労働時間となっておりますので、1日8時間を超えた時間には割増賃金が発生します。ですから、2hは割増賃金が発生します。

ただし、1ヵ月変形労働時間制を導入すれば、週40h平均以下となりますので、割増賃金は発生しません。

投稿日:2018/09/03 13:47 ID:QA-0078815

相談者より

ありがとうございました。変形労働時間制は就業規則に定めが必要ですね。

投稿日:2018/09/03 17:48 ID:QA-0078828大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

変形労働

変形労働制の認可など受けていない限り、1日8時間超過分は割増が必要です。労基法なので強制適用になります。
定時例であれば2時間分が割増対象です。

投稿日:2018/09/03 17:14 ID:QA-0078824

相談者より

ありがとうございました。変形労働時間制は就業規則に定めが必要ですね。

投稿日:2018/09/03 17:49 ID:QA-0078829大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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