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通勤費の返金について

現在は先6ケ月分の通勤費を定期券代相当額として支給していますが、支給後に退職した場合は未使用分を現金にて返金してもらう事としています。(就業規則及び内規にも記載してあります)この場合は実際の交通機関での払戻金額とは相違が出ますが問題はないのでしょうか?

投稿日:2005/06/08 13:36 ID:QA-0000787

*****さん
東京都/旅行・ホテル(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

瀬崎 芳久
瀬崎 芳久
瀬崎社会保険労務士事務所 所長

通勤費の返金について

就業規則に定めている未使用分の返金額より、交通機関での実際の払戻金が少ない場合についてということでお答えします。
これはかなり微妙な問題です。
就業規則の内容がわかりませんので、はっきりとしたことは申し上げられませんが、事前に規則等で退職時の未使用分の扱いが具体的に定められていれば、精算時従業員の持ち出しがあったとしてもただちに違法であるとはいえません。しかし、給与の一部として前払いしているものなので、それを退職時に払戻金以上に返金することは適当ではありません。
やはり、通勤費の未使用分は交通機関の払い戻し金額と同額にするほうがよいのではないでしょうか。

投稿日:2005/06/08 14:47 ID:QA-0000788

相談者より

ありがとうございました。ちなみに就業規則では「支給期間中に退職をする場合は退職日以降の未使用分を現金で返金する」補足説明として「6ケ月分定期代相当額を六等分して、未使用月数を掛けた金額とする」と明記しています。その詳細の計算については本人に書面を渡しています。
この程度の内容では不備でしょうか?また払戻が出来ない場合(有効期間が残1ケ月だと払戻を受けられない時があります)についてはどのような処理が妥当なのでしょうか?

投稿日:2005/06/08 16:03 ID:QA-0030297大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

畑中 義雄
畑中 義雄
有限会社人事・労務

通勤費の返金について

やはり就業規則や内規の内容次第だと思います。
退職時の未使用分の返金について、具体的に金額(計算方法等)が定められているなら、その通りの運用に問題はないと思われます。
その場合は、賃金の減額や不利益変更とはなりませんが、結果的に会社側が一方的に処理方法を押し付ける様な形になっていないか、運用には注意が必要だと思います。

投稿日:2005/06/08 15:10 ID:QA-0000789

相談者より

 

投稿日:2005/06/08 15:10 ID:QA-0030298大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

瀬崎 芳久
瀬崎 芳久
瀬崎社会保険労務士事務所 所長

通勤費の返還について

就業規則の内容では不備のように思われます。未使用日数が50日であったり、20日しかなかった場合などの処理について明記されておりません。詳細の計算については本人に書面を渡しているとのことですが、その計算方法についても就業規則に載せておくべきでしょう。
また、払戻金がない場合については、返金も無しにするほうが妥当に思われます。このことについても就業規則にきちんと載せておくべきでしょう。

投稿日:2005/06/08 17:22 ID:QA-0000791

相談者より

 

投稿日:2005/06/08 17:22 ID:QA-0030299大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

畑中 義雄
畑中 義雄
有限会社人事・労務

通勤費の返金について

 頂いた内容の就業規則では、その運用に頼らずに交通機関の払戻金と同額にするのが妥当かと思います。
 残日数や比率で、返金する金額が一見して分かるものならば使用して下さい。
(ただし、これから就業規則の再整備をするなら、不利益変更の可能性もありますので注意が必要です。)

投稿日:2005/06/08 18:43 ID:QA-0000794

相談者より

 

投稿日:2005/06/08 18:43 ID:QA-0030301大変参考になった

回答が参考になった 0

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