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希望退職制度 実施の要件

お世話になります。
希望退職制度について、どのような場合に実施が認められるのかご教授ください。

ここのQ&Aで、実施に法制上の制約があるわけではないという記事を拝見しました。
また、役員報酬の減額や賞与の減額など、いくつかの手順を取ることが順当であることも認識しました。

そこで質問です。
制度の背景に業績悪化がある場合、それぞれ以下ケースは実施しても問題ないかお聞かせください。

ケース1.赤字は直近単年度
ケース2.経常利益は赤だが粗利ベースでは黒
ケース3.グループ全体では黒だが制度を実施しようとしている会社は赤字
ケース4.経常利益が赤字と言ってもその額は資本金の1%程度と微少
ケース5.赤字だが内部留保は極めて大きい

お手数をお掛けしますが、よろしくお願いいたします。

投稿日:2018/08/23 19:34 ID:QA-0078564

マリンさん
東京都/その他メーカー(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

希望退職というのは、会社から、通常より有利な退職条件を提示して退職者を募り、それに対して、労働者が、退職を申し出る制度であり、双方合意の制度です。

ですから、会社が一方的に解雇するわけではありませんのでケース1~5は特に問いませんので、どれでも問題ありません。

投稿日:2018/08/24 11:36 ID:QA-0078578

相談者より

ご回答ありがとうございます。
どのケースも問わないということで承知しました。

新たな疑問で恐縮ですが、たとえ双方合意であっても「役員報酬減額」や「賞与減額」、「管理職の給与カット」などの手順は取る必要がありますでしょうか。
それとも、これらに関しても特に問われないと考えてよろしいでしょうか。

投稿日:2018/08/24 13:05 ID:QA-0078583大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

リストラ

リストラにはいくつもの手法や段階があり、ご提示の希望退職募集は必ずしもリストラとは関係なく取り組む会社もあります。希望退職制度と呼ばずにリスタートプランのようなあいまいな名称で、あくまで社員のキャリアプラン支援という位置付けにしたりする例もあります。

ご提示のような慎重な条件は整理解雇などでは必須となりますが、希望退職募集は整理解雇のような強権的なものではありません。あくまで自由意思による募集であれば、いずれも可能でしょう。

しかし当然会社の責任は問われますので、ご提示のように慎重に対応しておくことはリスク対応としては悪くないと思います。また経営危機ではなくとも人員削減することは可能ですが、強制性のある圧力など厳に慎み最高位の経営判断でもありますので、経営陣の総意として合意がなされているのは大前提です。

投稿日:2018/08/24 12:43 ID:QA-0078582

相談者より

自由意思であればいずれも可能ということで理解できました。
別のご回答者様と同様に新たな質問で恐縮ですが、自由意思であれば「役員報酬減額」や「賞与減額」、「管理職の給与カット」などの手順を取らず実施することも可能と考えてよろしいでしょうか。

投稿日:2018/08/24 13:11 ID:QA-0078584大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、あくまで希望退職制度であって、整理解雇を行われるわけではございませんので、いずれの状況にもかかわらず可能といえます。勿論、当人の希望(同意)があっての退職ですので、整理解雇で取られるような「役員報酬減額」や「賞与減額」、「管理職の給与カット」などの手順を実施する必要性もございません。但し、希望退職制度をいきなり導入されますと、法的には問題がなくとも従業員に雇用への不安感を与える事も考えられますので、これらの策を講じてから検討されてもよいものといえるでしょう。

ちなみに整理解雇の場合ですと、文面に挙げられている経営状況のみならず、人選や解雇回避の努力、さらには労使間での協議等総合的な観点から妥当性が問われますので、注意が必要です。

投稿日:2018/08/26 18:12 ID:QA-0078602

相談者より

制度的には導入可能。しかし従業員へのケアは当然必要とのことで理解できました。
ご教授ありがとうございました。

投稿日:2018/08/27 18:38 ID:QA-0078642大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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