無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

年次有給の休暇年度について

現在、年次休暇年度を各社員の入社日を各々起点として計算して休暇を付与しています。
全員中途入社なため入社日がバラバラで今後管理が煩雑になるため、休暇年度と事業年度を合わせて

当年4月1日〜翌年3月末

までを休暇年度に変更しようと考えています。

入社後6ヶ月で最低10日有給休暇を付与しないといけないと思いますが
初年度は4月に入社した人と、翌3月に入社した人に同様に10日付与すると不公平なため

4月〜9月に入社した人は入社時点で10日
以降10月ー12月に入社した人は入社時点で6日
1ー3月→3日

と付与して、翌4月には全員11日付与することを予定しています。
10月に入社した人の6ヶ月後は翌4月ですので半年後に10日付与する
という要件は満たしているかと思いますが、法律上問題ありますでしょうか。

投稿日:2018/08/23 15:48 ID:QA-0078559

じんじんじさん
神奈川県/半導体・電子・電気部品(企業規模 6~10人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

法的問題はない

▼ ご変更方式なら、法定要件を下回る局面はなく、法律上の問題が生じることはありません。

投稿日:2018/08/23 20:11 ID:QA-0078565

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、労働基準法では、入社後半年経過時点で出勤率が8割を超えた労働者に対し10日の年次有給休暇を付与する事が義務付けられています。

従いまして、文面を拝見する限り全ての従業員について上記の内容を満たしているようですので、このような措置でも差し支えないものといえます。

投稿日:2018/08/26 16:55 ID:QA-0078596

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
入社承諾書

入社承諾書です。Power Pointで作成していますので、背景に社章を入れるなどの工夫をしてご活用ください。

ダウンロード
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード