年次有給の休暇年度について
現在、年次休暇年度を各社員の入社日を各々起点として計算して休暇を付与しています。
全員中途入社なため入社日がバラバラで今後管理が煩雑になるため、休暇年度と事業年度を合わせて
当年4月1日〜翌年3月末
までを休暇年度に変更しようと考えています。
入社後6ヶ月で最低10日有給休暇を付与しないといけないと思いますが
初年度は4月に入社した人と、翌3月に入社した人に同様に10日付与すると不公平なため
4月〜9月に入社した人は入社時点で10日
以降10月ー12月に入社した人は入社時点で6日
1ー3月→3日
と付与して、翌4月には全員11日付与することを予定しています。
10月に入社した人の6ヶ月後は翌4月ですので半年後に10日付与する
という要件は満たしているかと思いますが、法律上問題ありますでしょうか。
投稿日:2018/08/23 15:48 ID:QA-0078559
- じんじんじさん
- 神奈川県/半導体・電子・電気部品(企業規模 6~10人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
法的問題はない
▼ ご変更方式なら、法定要件を下回る局面はなく、法律上の問題が生じることはありません。
投稿日:2018/08/23 20:11 ID:QA-0078565
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、労働基準法では、入社後半年経過時点で出勤率が8割を超えた労働者に対し10日の年次有給休暇を付与する事が義務付けられています。
従いまして、文面を拝見する限り全ての従業員について上記の内容を満たしているようですので、このような措置でも差し支えないものといえます。
投稿日:2018/08/26 16:55 ID:QA-0078596
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