【社会保険】随時改定について
いつも参考にさせていただいています。
よろしくお願いいたします。
社会保険の随時改定(月額変更届)について質問です。
随時改定は、固定的賃金が変動した月から3ヶ月の給与で判定をするかと思いますが、
以下の例の場合、変動月がいつになるのか、考え方を教えてください。
変動月は、原則賃金を支払った月と認識しておりますが、従業員の届出のタイミング、また、会社の支払タイミングによって変動月が違ってくる(故意に選択することもできてしまう)のではないかと考えています。
【例】8月15日に転居し、通勤費が変更になった。
パターン① 7月に転居届を会社へ提出。7月支払。
パターン② 7月に転居届を会社へ提出。8月支払。
パターン③ 8月に転居届を会社へ提出。8月支払。
それぞれについて、変動月はいつになりますか?
または、会社が一律の考え方で変動月を決めてしまってもよろしいものでしょうか。
(届出受理月、支払月、転居月・・等)
以上、ご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2018/08/22 14:32 ID:QA-0078510
- *****さん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、随時改定につきましては、健康保険法第43条で「保険者等は、被保険者が現に使用される事業所において継続した三月間(各月とも、報酬支払の基礎となった日数が、十七日以上でなければならない。)に受けた報酬の総額を三で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となった報酬月額に比べて、著しく高低を生じた場合において、必要があると認めるときは、その額を報酬月額として、その著しく高低を生じた月の翌月から、標準報酬月額を改定することができる。」と定められています。
従いまして、報酬を受けた3か月で判断されることになりますので、全て支払月で考えることになり、転居の届出月や実際の転居月等で当人や会社が任意に決められるものではございません。よって、パターン①は7~9月の3か月で、②及び③については8~10月の3か月で判断する事が求められます。
投稿日:2018/08/22 18:20 ID:QA-0078522
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2018/09/06 14:31 ID:QA-0078888参考になった
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