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年4回賞与支給規定会社での中途入社者等の社会保険料の算定方法

今後、従業員との合意の上で、報酬制度の変更を検討しています。
そこで、以下のような場合における社会保険料の算定方法(定時決定の算定基礎届)を確認したいと考えています。

■検討中の報酬制度
 ・年4回の賞与支給
  (就業規則に明記予定。但し、会社業績や従業員評価の結果、支給しないこともあり得、その旨も記載予定。)
 ・年4回の精勤手当支給
  (就業規則には規定をしない予定。支給条件に該当しない場合は支給されないため、年4回未満となる従業員も存在し得る。)

■質問1
 年4回の賞与支給は、定時決定の算定基礎届では、前年7月~当年6月に支給された4回の賞与支給総額を12で除した金額を、4月・5月・6月の各報酬月額に加算するものと認識しています。
 そこで、勤務成績が悪く賞与支給額がゼロとなった従業員や、前年7月以降に入社した従業員等、結果的に前年7月~当年6月の間で4回未満の賞与支給しかなかった従業員は、報酬月額を算定するにあたって、どのように計算をするのが妥当なのかを確認させていただければと思います。

 ・考えられる回答1
   4回未満であっても、賞与支給総額を、12または前年7月以降の入社の場合は入社月~当年6月までの月数で除した金額を、1ヵ月分の加算額とする。
 ・考えられる回答2
   4回未満のため、該当する従業員に関しては、賞与支給時に、賞与支払届を提出する。
   (但し、4回目の賞与支給時に低評価のため支給額がゼロになる等、結果的に年4回になるか否か当年6月になるまでわからない場合もあるため、賞与支払届を提出するのは、実務的には難しい。)
 ・考えられる回答3
   年4回の賞与支給が就業規則で定められている中で、結果的に4回に満たない支給であったため、定時決定の算定基礎届に加算する必要も、賞与支払届を提出する必要もない。

■質問2
 年4回の精勤手当(各3ヵ月間の勤務状況を評価して支給する手当)については、就業規則には規定をしないという違いはありますが、算定方法(前年7月以降入社の従業員や支給条件を満たさない従業員等、年4回未満の支給となる場合の算定方法を含む)は年4回の賞与支給と同一と考えてよいか確認をさせていただければと思います。

以上、ご質問をさせていただきます。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2018/08/21 17:08 ID:QA-0078495

ジーさん
東京都/美容・理容(企業規模 1~5人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、年4回の賞与支給が制度化されている以上、たまたま文面のような事情で回数が減ったとしましてその内容自体は変わりないものと考えられます。

従いまして、4回未満の支給であっても賞与扱いはされず、1ヵ月分の加算額とされるのが妥当といえるでしょう。

そして、2番目の精勤手当につきましても同様の考え方になりますが、こうした手当については当然ながら一種の賃金となります。それ故、労働基準法上の絶対的必要記載事項としまして就業規則に明示される必要がございますのでご注意下さい。

投稿日:2018/08/22 17:23 ID:QA-0078517

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