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フレックスタイムでの有休・半休について

お世話になっております。

現在フレックスタイム制を検討しており、
標準労働時間は9時~18時の8時間、
コアタイムは10時~15時、
フレキシブルタイムは7時~20時(コアタイム除く)、
12時~13時は休憩時間とする予定で、
翌週の勤務予定を当週末までに上司に提出することを考えています。

さて、勤務予定で「10時~20時(9時間)で勤務する」と届けていた日に、
1日の有給休暇を取得した場合ですが、行政通達(昭和63年1月1日基発第1号)で
「当該日に標準となる一日の労働時間(当社の場合8時間)労働したものとして
取り扱うこととするものであること」とされていますので、
この場合は、予定の9時間を勤務したことにはならず、
仮に勤務予定がコアタイムのみの4時間勤務であれ、マックスの7時~20時までの12時間であれ、
8時間勤務したものと取り扱うということでよろしいでしょうか。

次に、半休取得ですが、1日の有給休暇取得については通達で「8時間働いたものと取り扱う」ので、
半休については「4時間働いたもの」とすればいいと考えております。
当社では、従来から半休については「8時間勤務の半分働いて休む」という考えで、
午前半休は14時~18時までの4時間勤務、午後半休は9時~13時までの4時間勤務して
休暇を取るという運用をしておりました。
フレックスタイム導入後も、午前半休は14時に出社して午前中4時間勤務したものとする、
午後半休は13時まで勤務して午後から4時間勤務したものとするとしようと思っています。

この場合、先ほどの例の「10時~20時(9時間)で勤務する」と届けていた日に、
半休を取得する場合の考え方ですが、
午前半休の場合、14時に出勤して予定の20時まで勤務すると6時間実勤務+半休の4時間で
10時間勤務したものとする。
午後半休の場合、10時に出勤して13時までの3時間実勤務して半休の4時間で
7時間勤務したものとする。
ということになり、午前半休と午後半休で勤務時間に差が出てしまいますが、
特に問題はないでしょうか。

ご教示のほどよろしくお願いいたします。

投稿日:2018/08/08 14:12 ID:QA-0078327

人事担当課長Kさん
大阪府/不動産(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

フレックスタイム制とは、労働者に始業・終業の時刻を委ねる制度ですので、事前に勤務予定を出させたりすることは、フレックスタイム制とはいえなくなりますので、止めるべきでしょう。

半休については、就業規則によりますが、1日の有休は、会社で定めた「標準となる1日」となります。よってその1/2という決め方でよろしいと思います。

投稿日:2018/08/09 13:32 ID:QA-0078338

相談者より

勤務予定は、あくまで社員本人が決めた始業終業時刻を出させるものですが、勤務予定を出させるとフレックスタイム制とは言えなくなる理由がわかりません。補足いただけましたら幸いです。

半休について、午前半休と午後半休で集計上、勤務時間に差が出てしまうことが問題ないかを質問しています。1/2にしていいかをお尋ねしている訳ではありません。

投稿日:2018/08/09 15:44 ID:QA-0078342あまり参考にならなかった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、フレックスタイム制の場合ですと、事前に勤務表を出されたとしましてもあくまで予定に過ぎず、仮に当日異なる時間帯で出退勤されても制度上は問題ないことになります。

従いまして、行政通達の通り、標準時間である1日8時間で計算された賃金支払をされるのが妥当といえます。

そして半休の件ですが、半休の区切りについては会社が任意に決める事になりますので、その結果ご文面のような時間差が午前午後の半休取得によって生じるとしましても差し支えはございません。そもそも半休自体が本来の年休の取り方(暦日単位)から外れる措置ですし、午前午後のいずれかは労働者自身が選べるわけですから、特に不合理な措置には当たらないものといえます。

投稿日:2018/08/09 17:41 ID:QA-0078346

相談者より

ご回答ありがとうございます。

予定はあくまで予定なので、有給休暇を1日取得した日は8時間勤務とみなすことで問題なしということですね。
半休についても、午前・午後どちらに取るかによって時間的な損得が生じても、社員自らの選択に委ねられている以上、選択した結果は甘受すべきもので問題ないということですね。

よくわかりました。ありがとうございましした。

投稿日:2018/08/13 11:23 ID:QA-0078389参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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