フレックスタイムでの有休・半休について
お世話になっております。
現在フレックスタイム制を検討しており、
標準労働時間は9時~18時の8時間、
コアタイムは10時~15時、
フレキシブルタイムは7時~20時(コアタイム除く)、
12時~13時は休憩時間とする予定で、
翌週の勤務予定を当週末までに上司に提出することを考えています。
さて、勤務予定で「10時~20時(9時間)で勤務する」と届けていた日に、
1日の有給休暇を取得した場合ですが、行政通達(昭和63年1月1日基発第1号)で
「当該日に標準となる一日の労働時間(当社の場合8時間)労働したものとして
取り扱うこととするものであること」とされていますので、
この場合は、予定の9時間を勤務したことにはならず、
仮に勤務予定がコアタイムのみの4時間勤務であれ、マックスの7時~20時までの12時間であれ、
8時間勤務したものと取り扱うということでよろしいでしょうか。
次に、半休取得ですが、1日の有給休暇取得については通達で「8時間働いたものと取り扱う」ので、
半休については「4時間働いたもの」とすればいいと考えております。
当社では、従来から半休については「8時間勤務の半分働いて休む」という考えで、
午前半休は14時~18時までの4時間勤務、午後半休は9時~13時までの4時間勤務して
休暇を取るという運用をしておりました。
フレックスタイム導入後も、午前半休は14時に出社して午前中4時間勤務したものとする、
午後半休は13時まで勤務して午後から4時間勤務したものとするとしようと思っています。
この場合、先ほどの例の「10時~20時(9時間)で勤務する」と届けていた日に、
半休を取得する場合の考え方ですが、
午前半休の場合、14時に出勤して予定の20時まで勤務すると6時間実勤務+半休の4時間で
10時間勤務したものとする。
午後半休の場合、10時に出勤して13時までの3時間実勤務して半休の4時間で
7時間勤務したものとする。
ということになり、午前半休と午後半休で勤務時間に差が出てしまいますが、
特に問題はないでしょうか。
ご教示のほどよろしくお願いいたします。
投稿日:2018/08/08 14:12 ID:QA-0078327
- 人事担当課長Kさん
- 大阪府/不動産(企業規模 31~50人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
フレックスタイム制とは、労働者に始業・終業の時刻を委ねる制度ですので、事前に勤務予定を出させたりすることは、フレックスタイム制とはいえなくなりますので、止めるべきでしょう。
半休については、就業規則によりますが、1日の有休は、会社で定めた「標準となる1日」となります。よってその1/2という決め方でよろしいと思います。
投稿日:2018/08/09 13:32 ID:QA-0078338
相談者より
勤務予定は、あくまで社員本人が決めた始業終業時刻を出させるものですが、勤務予定を出させるとフレックスタイム制とは言えなくなる理由がわかりません。補足いただけましたら幸いです。
半休について、午前半休と午後半休で集計上、勤務時間に差が出てしまうことが問題ないかを質問しています。1/2にしていいかをお尋ねしている訳ではありません。
投稿日:2018/08/09 15:44 ID:QA-0078342あまり参考にならなかった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、フレックスタイム制の場合ですと、事前に勤務表を出されたとしましてもあくまで予定に過ぎず、仮に当日異なる時間帯で出退勤されても制度上は問題ないことになります。
従いまして、行政通達の通り、標準時間である1日8時間で計算された賃金支払をされるのが妥当といえます。
そして半休の件ですが、半休の区切りについては会社が任意に決める事になりますので、その結果ご文面のような時間差が午前午後の半休取得によって生じるとしましても差し支えはございません。そもそも半休自体が本来の年休の取り方(暦日単位)から外れる措置ですし、午前午後のいずれかは労働者自身が選べるわけですから、特に不合理な措置には当たらないものといえます。
投稿日:2018/08/09 17:41 ID:QA-0078346
相談者より
ご回答ありがとうございます。
予定はあくまで予定なので、有給休暇を1日取得した日は8時間勤務とみなすことで問題なしということですね。
半休についても、午前・午後どちらに取るかによって時間的な損得が生じても、社員自らの選択に委ねられている以上、選択した結果は甘受すべきもので問題ないということですね。
よくわかりました。ありがとうございましした。
投稿日:2018/08/13 11:23 ID:QA-0078389参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
翌日に跨ぐ勤務時間について 基本的な質問になるかと思いますが... [2005/11/10]
-
半休の場合の割増無の時間 派遣勤務者は、本社と勤務時間が異... [2017/06/26]
-
早朝勤務者の短時間労働について 弊社では、事業のために土曜日の早... [2008/05/02]
-
勤務の区切りについて 勤務時間の区切りについて質問しま... [2007/10/03]
-
半休に関して 1日8時間勤務を、4時間勤務の出... [2020/07/27]
-
勤務地について 新卒採用の際、勤務地限定採用はし... [2005/11/16]
-
勤務間インターバルについて教えてください。 勤務間インターバルの導入を検討し... [2022/03/22]
-
半日休暇午前午後の基準時間 当社の勤務時間は、8:30~17... [2011/03/19]
-
深夜勤務の出勤簿の扱いについて ご教授をお願いします。納期対応の... [2017/12/08]
-
給与計算で7時間勤務と8時間勤務について どうぞ宜しくお願いいたします。弊... [2022/02/03]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
勤務間インターバルの社内周知文
勤務間インターバルを導入する際に、社内に対象者や運用ルールを周知するための文例です。
勤務間インターバルの規定例
勤務間インターバル制度を就業規則に規定するための例です。
勤務シフト表
シフトの時間調整をするための表です。
年次有給休暇申請書
従業員が年次有給休暇を申請するためのテンプレートです。半休まで認める場合の例となります。時間単位の年次有給休暇を認める際には追記してご利用ください。