執行役員から嘱託社員への給与変更
執行役員が定年を迎え、形式上一旦退職し嘱託社員として再雇用します。インターバルはありません。退職金も支払われます。今後、就業時間も年間就業日数も正社員と変わらず職務内容もほぼ変わらないのですが当然のことながら決裁権は無くなり責任は外れます。この場合、給与の減額はどこまでできるのでしょうか?減額するにも限度があるようなことを聞いたもので。宜しくお願いします。
投稿日:2018/08/03 17:15 ID:QA-0078233
- mt.komatsuさん
- 広島県/建築・土木・設計(企業規模 51~100人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
再雇用後の給与変更水準
▼ 高年齢者等雇用安定法等の適用を受けない再雇用では、給与減額をを含む労働条件の変更に関する制限はありません。
▼ 当人のこれまでの執行役員というステータスは、会社法上の執行役や取締役ではない様ですし、嘱託社員というのも法的定義ではありませんが、これは論点ではありません。
▼ 再雇用後の賃金減額に関する法的制限はありません。承知しているのは、冒頭の安定法に基づき、再雇用において提示された「賃金75%減は違法」という地方高裁の判決だけです。
▼ これは、問題外としても、安定法に則り、再雇用された賃金実績は、大凡、転換前の65~70%だと推測されます。今回の事案は、一応、執行役員というレベルの方なので、50~60%もありかな、という推量です。
投稿日:2018/08/04 11:17 ID:QA-0078238
相談者より
有難うございました。参考にさせていただきます。
投稿日:2018/08/06 09:41 ID:QA-0078247大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
業務内容
再雇用に伴い給与の見直し自体は広く行われていますが、これは年齢による給与減のためのものではありません。減額限度は保証されたものではなく、再雇用になれば業務内容が変わり、それに伴って給与が見直され、結果として減額になるということです。その減額の合理性を証明する責任が会社にあります。
>就業時間も年間就業日数も正社員と変わらず職務内容もほぼ変わらないのですが当然のことながら決裁権は無くなり責任は外れ
この通りであれば合理的ではなく、現役時に準ずる給与が支払われるべきでしょう。「責任の有無」も、現役時にはその都度高度な判断が求められるような、ほぼルーチンで名目上責任者のようなものであったなら、やはり減額する理由には弱いでしょう。勤務時間や業務への関与の仕方を根本的に見直す必要があります。
投稿日:2018/08/04 17:00 ID:QA-0078239
相談者より
有難うございました。参考にさせていただきます。
投稿日:2018/08/06 09:41 ID:QA-0078248大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、通常であれば執行役員としての職責に関わる給与部分があったはずですので、その部分については全額カットされる事で差し支えございません。
逆にいえば、正社員と同様の勤務という事ですので、そうした役付なしの正社員としての通常給与を支給されるのが妥当ということになるでしょう。つまり、このような場合ですと減額幅の問題というよりも実際の就労状況に見合った給与内容とされるべきといえます。
投稿日:2018/08/04 23:07 ID:QA-0078245
相談者より
有難うございました。参考にさせていただきます。
投稿日:2018/08/06 09:42 ID:QA-0078249大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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