午前休を取得した際の残業について(みなし残業あり)
お世話になっております。
いつも勉強させていただいております。
表題の件についてご相談させてください。
定時が9:00~18:00の社員(月給)が、
午前休(9:00~13:00)を取得した後に
14:00~20:00まで業務を行いました。
労働時間は8時間を超えていないので
割増の対象にはならないかと思いますが、
18:00~20:00までの2時間分の割増無しの賃金を支払う必要はありますでしょうか。
ちなみに月40時間分のみなし残業がついております。
投稿日:2018/08/03 10:52 ID:QA-0078220
- むろいさん
- 東京都/広告・デザイン・イベント(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
午前の方の午後の所定労働時間が4hということであれば、2hは通常賃金の支払いは必要ですが、実労働時間は8h以内ですので、割増賃金は不要です。
次にみなし残業40h分についてどのような規定になっているかです。所定内残業を含むという記載があれば別途支払いは不要ですが、記載がなければ別途支払いは必要です。
投稿日:2018/08/03 14:11 ID:QA-0078226
相談者より
ご回答いただきありがとうございます。
大変参考になりました。
みなしにつきましては就業規則の記載内容を確認してみます。
投稿日:2018/08/06 11:45 ID:QA-0078253大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
支払は必要だが、割増は不要
▼ はい、18:00~20:00は、実労働の一部であり、賃金支払の対象になります。
▼ 但し、実労働割増対象は、6時間に過ぎず、割増の必要はありません。
投稿日:2018/08/03 20:53 ID:QA-0078237
相談者より
ご回答いただきありがとうございます。
大変参考になりました。
投稿日:2018/08/06 11:46 ID:QA-0078255大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、午前休が有給扱いですと賃金計算上では2時間余分に勤務されたことになりますので、割増無の通常賃金を支給される事が求められます。
尚、割増賃金支払対象となる法定時間外労働に関わるみなし残業(固定残業制)については本件と関係ございませんが、固定残業代が単なる所定外労働の場合にも適用されるという定めとなっていれば勿論上記通常賃金の支払義務も発生しません。
投稿日:2018/08/04 22:41 ID:QA-0078242
相談者より
ご回答いただきありがとうございます。
大変参考になりました。
みなしにつきましては就業規則の記載内容を確認してみます。
投稿日:2018/08/06 11:46 ID:QA-0078254大変参考になった
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