無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

午前休を取得した際の残業について(みなし残業あり)

お世話になっております。
いつも勉強させていただいております。

表題の件についてご相談させてください。
定時が9:00~18:00の社員(月給)が、
午前休(9:00~13:00)を取得した後に
14:00~20:00まで業務を行いました。

労働時間は8時間を超えていないので
割増の対象にはならないかと思いますが、
18:00~20:00までの2時間分の割増無しの賃金を支払う必要はありますでしょうか。

ちなみに月40時間分のみなし残業がついております。

投稿日:2018/08/03 10:52 ID:QA-0078220

むろいさん
東京都/広告・デザイン・イベント(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

午前の方の午後の所定労働時間が4hということであれば、2hは通常賃金の支払いは必要ですが、実労働時間は8h以内ですので、割増賃金は不要です。

次にみなし残業40h分についてどのような規定になっているかです。所定内残業を含むという記載があれば別途支払いは不要ですが、記載がなければ別途支払いは必要です。

投稿日:2018/08/03 14:11 ID:QA-0078226

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。
大変参考になりました。
みなしにつきましては就業規則の記載内容を確認してみます。

投稿日:2018/08/06 11:45 ID:QA-0078253大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

支払は必要だが、割増は不要

▼ はい、18:00~20:00は、実労働の一部であり、賃金支払の対象になります。
▼ 但し、実労働割増対象は、6時間に過ぎず、割増の必要はありません。

投稿日:2018/08/03 20:53 ID:QA-0078237

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。
大変参考になりました。

投稿日:2018/08/06 11:46 ID:QA-0078255大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、午前休が有給扱いですと賃金計算上では2時間余分に勤務されたことになりますので、割増無の通常賃金を支給される事が求められます。

尚、割増賃金支払対象となる法定時間外労働に関わるみなし残業(固定残業制)については本件と関係ございませんが、固定残業代が単なる所定外労働の場合にも適用されるという定めとなっていれば勿論上記通常賃金の支払義務も発生しません。

投稿日:2018/08/04 22:41 ID:QA-0078242

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。
大変参考になりました。
みなしにつきましては就業規則の記載内容を確認してみます。

投稿日:2018/08/06 11:46 ID:QA-0078254大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
関連する書式・テンプレート
人事担当者が使う主要賃金関連データ

人事担当者が使う主要賃金関連データのリストです。
賃金制度や賃金テーブルの策定や見直しの際は、社会全体の賃金相場を把握し、反映することが不可欠です。
ここでは知っておくべき各省庁や団体が発表してる賃金調査をまとめました。

ダウンロード
関連する資料