過重労働時間の算出に当たっての疑問
過重労働時間の計算に当たっては変形労働の有無に拘わらず 40×31/7=177.1(暦日31日の場合)
となっています。これをそのまま当てはめて計算すると下記になると思います。
所定日数20D/M×所定時間8H/D+時間外20H-177.1H=2.9H ← 過重労働対象時間
この場合、8H/Dを超えて時間外労働を行っているにも拘らず、所定日数が少ない為に過重労働時間が小さくカウントされてしまいます。
また、対象期間中に有給を1日取得した場合の計算としては下記としてよいものでしょうか?
(所定日数20D/M-有給取得1日)×所定時間8H/D+時間外20H-177.1H=△5.1H→ゼロ
この場合も上記同様に見かけ上過重労働時間が小さくカウントされてしまいます。
同様の事が労基法で定める法定外労働時間の計算でも起こり、所定労働日数が少なかったり、有給を取得すると見かけ上時間外時間が小さくカウントされてしまいますが、見解をお聞かせ頂きたくお願いします。
投稿日:2018/07/31 18:02 ID:QA-0078131
- iwakenさん
- 新潟県/その他業種(企業規模 10001人以上)
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プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、過重労働時間の計算式についてはご認識の通りですし、特に問題はございません。
つまり、過重労働時間の計算については、あくまで過労による健康リスクを判断する上で求められているものですので、そもそも労働基準法上の時間外労働等を正確に算出することを求めているものではございません。
従いまして、いかに時間外労働が多くても、所定労働日数や年休取得の関係で実質の労働時間が少なくなる場合ですとそれに応じて過重労働時間数も当然に減る事になりますが、健康リスクの判断という観点からすれば、むしろそれが適切な計算方法ということになります。
投稿日:2018/07/31 20:00 ID:QA-0078134
相談者より
ご回答有難うございました。
なんとなく割り切れない点は残りますが、こういうものだと割り切らざるを得ないものなんでしょうね。
もっと勉強しないと・・・
投稿日:2018/08/01 14:44 ID:QA-0078153参考になった
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