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産婦とは

ご質問がございます。

産婦の定義として、「出産後1年を経過しない」とありますが、
具体的にはいつまでを言うのでしょうか。

例えば、2018年1月1日に子どもを出産した場合、
2018年1月2日から2月26日までが産後休業期間ですが、
産婦として各種法規定の適用を受けるのはいつまでなのでしょうか。
(2018年12月30日?、2018年12月31日?、2019年1月1日?)

投稿日:2018/07/20 16:10 ID:QA-0077941

oonanaoさん
東京都/医療・福祉関連(企業規模 301~500人)

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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、労働基準法におきまして出産当日については行政通達で産前とされています。これは当日不算入・翌日起算という民法上の原則に基づく取扱いといえます。他方、健康保険法では独自に出産当日は産後とされています。

従いまして、「出産後1年を経過しない」は前者(労働基準法)における定義を指しているものと思われますので、1月2日(翌日起算)から翌年1月1日までの期間を指すものと考えられます。

投稿日:2018/07/21 23:40 ID:QA-0077951

相談者より

大変勉強になりました。
有り難うございます。

投稿日:2018/07/24 09:04 ID:QA-0077987大変参考になった

回答が参考になった 0

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。



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