定年再雇用給与条件について
60歳定年を間近に控えた社員に65歳までの再雇用条件を提示いたしました。
60歳より嘱託社員として再雇用いたしますが、65歳までの1年契約の更新を
行う事となります。
当社の場合、前例に基づき65歳まで毎年の更新時に月額2万円が60歳再雇用時の
給与から減額される事を予め定年予定社員に告知しております。
例えば60歳到達時の嘱託社員としての再雇用月額給与が30万円とした場合、
翌年61歳の更新時には28万円、62歳の更新時には26万円と毎年の更新時に
2万円を月額給与から減額して65歳まで更新をする旨を事前に告知しています。
社員から、毎年減額される理由は何か? 更新されても担当する業務内容や
ボリューム、勤務時間が全く同じなのに自動的に毎年減額されて更新する理由を
会社として明らかにしてほしいとの要望が出ております。
正直当社では前例に基づいて適用して参りました為、合理性のある説明を
どの様にすべきか?ご指導頂きたくお願い申し上げます。
投稿日:2018/07/17 09:37 ID:QA-0077842
- オキユさん
- 神奈川県/HRビジネス(企業規模 10001人以上)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、業務内容や時間等が全く同一であるにもかかわらず毎年2万円減給されることに合理性は見出し難いものといえるでしょう。仮に訴訟等の争いになった場合ですと、減給無効の判断を下される可能性もないとは言い切れません。
対応としましては、やはり業務に関わる責任の軽減や労働時間の短縮等、何らかの形で従前よりも負担軽減を図られるべきといえます。そして、減額も含めこうした重要な労働条件については、前もって再雇用規程にも明示されておかれることが必要です。
投稿日:2018/07/17 11:24 ID:QA-0077858
相談者より
やはり従来のやり方を模倣して対応していては
リスクがある事、よく分かりました。
社会環境も変化していますし、新しい判例も
出ていますから。有難うございました。
投稿日:2018/07/17 11:37 ID:QA-0077866大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
同一労働
単に年齢だけを理由とした減給は不合理かつ不公正ですので、本人承認でも違法となると思います。
このような不合理な措置は廃止し、減給に添うような業務縮小を毎年減給毎明確に反映した業務内容とすれば、問題ありません。
投稿日:2018/07/17 11:37 ID:QA-0077865
相談者より
業務を毎年軽減するか、勤務時間を短くするか?
などの理由がないと毎年の減額はリスクがある事を
理解しました。有難うございました。
投稿日:2018/07/17 11:40 ID:QA-0077867大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
直近の最高裁判決に沿った政府ガイドラインの改訂を睨んで
▼ 定年後の再雇用を含め、「同一労働・同一賃金」に関する政府ガイドラインは、最近の、最高裁判決を踏め、念内に結論がでる見通しとなっています。(日経朝・18/07/16)
▼ ご質問の案件も理屈と現実のギャップを無視すれば回答は明快ですが、従来の経緯、現実の重みを片方の天秤にかけた最高裁判決には、慎重と言うか、苦汁の跡が伺えます。
▼ 詳細は、上記記事の閲覧に委ねますが、判断のポイントは、次の2点です。
① 再雇用者であることは、労働条件に差を設ける場合に考慮すべき事情に当る
② 労働条件の違いが不合理かは、その項目の趣旨を個別に考慮すべき
▼ その趣旨に則れば、現時点では、「格差の存在は合理的だが、年次ごと一律の定額漸減は問題含み」というのが正しいと考えます。
投稿日:2018/07/17 12:27 ID:QA-0077872
相談者より
先の最高裁判決は非常に気になっておりました。
しかしそれに直接関係なく、毎年度ごとの
給与減額による更新を予め決定事項にするのは
問題があると理解しました。
投稿日:2018/07/17 13:20 ID:QA-0077876大変参考になった
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