パートの労働時間
当社では他社と掛け持ちで働いているパートが数名います。
この人たちの契約時間ですが、他社と合わせて週40時間以内にすべきであるかなど気をつけないといけない点を教えて下さい。
投稿日:2005/06/07 17:48 ID:QA-0000778
- hirofumiさん
- 大阪府/販売・小売(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川島 孝一
- 川島経営労務管理事務所 所長
パートの労働時間
労働基準法では、複数の事業場で労働する場合、事業主が同一の場合のみならず、両社の事業主が異なっていても労働時間を通算することになっています。
したがって、両事業場を合算して、週40時間および1日8時間労働が適用され、それを超える場合は、割増賃金の支払いが必要となります。複数の会社で勤務していることを知っているのなら、相手先の勤務時間に応じて契約時間を調整しておく必要があります。
この他に、注意することは特にありませんが、年末調整は両社でそれぞれ行うことはできませんので、どちらか一方のみ行い、後は本人に確定申告に行ってもらうことになります。
投稿日:2005/06/07 18:12 ID:QA-0000779
相談者より
投稿日:2005/06/07 18:12 ID:QA-0030291参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 瀬崎 芳久
- 瀬崎社会保険労務士事務所 所長
パートの労働時間
契約時間と割増賃金の関係でお答えします。
労働基準法第38条において「労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する」と定めています。
よって、御社と他社の勤務日の関係がわかりませんが、もし同日ならば両社を通算し労働時間が1日8時間、違うならば1週間40時間を越えると割増賃金の支払い義務が発生します。問題は支払い義務が発生した場合、どちらの会社が支払わなければいけないかということですが、これは他社で働いていることを知っていたかどうかによるようです。(御社がそれぞれの方の他社での労働時間を把握しているようであれば、御社に支払い義務は生じます。)もし割増賃金の支払い義務を発生させたくないのであれば、それぞれの方の他社での労働時間を把握し、通算し法定労働時間内に収まるように契約をむすぶべきでしょう。
投稿日:2005/06/07 18:49 ID:QA-0000780
相談者より
投稿日:2005/06/07 18:49 ID:QA-0030292参考になった
プロフェッショナルからの回答
他社との合計で1週40時間です
【労基法で、1日8時間、1週40時間と決まっています】
(だだし、36協定の締結を条件に法定労働時間を超えた時間外労働は認められます)
2社掛け持ちのパートの労働時間は通算されますので、時間外割り増しの支払いの問題が発生します。
割増賃金は、法定労働時間を超える労働をさせた原因を作った会社が支払うことになります。
貴社での労働が先で4時間、その後他社で5時間の労働をしている場合には、他社に支払い義務があることになります。
一方、通常貴社の労働時間が4時間で、他社の労働時間も4時間である場合に、ある日たまたま貴社で5時間働いた場合には、貴社に法定労働時間を超える労働をさせた原因がありますので貴社に割増賃金を支払う義務が生じることになります。
1週40時間も同様に判断することになります。
2社での労働実態により、割増賃金支払い義務と36協定締結の必要性を判断することになります。
掛け持ちで働いているパート労働者の労働実態を把握しておくべきだと考えます。
投稿日:2005/06/07 18:57 ID:QA-0000781
相談者より
投稿日:2005/06/07 18:57 ID:QA-0030293参考になった
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
パートの労働時間
>契約時間は他社と合わせて週40時間以内にすべきであるか。
そのとおりですが、通常は後から労働契約を締結する使用者が、その労働者が他の事業場で労働していることを確認して締結することになると思われます。労働時間の特例で、常時使用する従業員の数が10人未満の商店では1週44時間が認められています。
時間外労働については、実態としてその労働者を時間外労働させることになる使用者には、36協定の締結届出という法所定の手続きと割増賃金の支払い義務があります。
投稿日:2005/06/07 21:38 ID:QA-0000782
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