インターンに推薦状を希望されたが部門長が拒否した場合
知識や情報が足りず、是非、ご教示頂きたくお願い致します。
ベンチャー企業の人事(採用等)を担当している者です。
弊社は初めてインターンシップ生を雇用しました。有料サイトを使用しての採用だったのですが、1人のインターンシップ生から「推薦状」を書いて欲しいと言われました。
利用した有料サイトでは、「雇用3ヶ月以上」経過すると推薦状を書いてもらえる、という制度をやっていましたので、そのことを部門長(そのインターン生の上長)へ連絡したところ、推薦状に協力できない、と言われました。
理由としては、そのインターンはすごく優秀というわけではありませんが、まだ成長する可能性があったため一度社員登用の話をしていました。しかし、他にももっと見てみたいということで、社員にはならずインターン生のまま継続したい、との答えでした。(雇用は3ヶ月ごとの契約更新です)
会社としてはもともと「社員につながるインターン生を雇用する」という意識があり、社員へ繋がらないのであれば次回の契約更新のときに終了する予定でした。
部門長としては、社員への誘いを断り、他の会社への就職のために「推薦状」が欲しいということが理解できないようです。
「推薦状」は出すべきでしょうか。一応有料サイトには、一部勤務態度などで推薦状は書いてもらえないことはあります、と記載あります。
自分も人事経験1年未満で、そのあたりの明確な情報がなく困惑しております。
どなたかご教示ください。
投稿日:2018/06/20 15:07 ID:QA-0077274
- よんよんよんさん
- 京都府/情報サービス・インターネット関連(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
投稿拝見しました。
人事採用コンサルタントをしている森と申します。
本来、推薦状を書く/書かないは、個人の自由であり、本人(今回は部門長)が心から推薦したくなければ、もちろん拒否することが可能です。
弊社も仕事柄、多くの会社にリファレンスをお願いすることがあるのですが、通常、ある程度の期間(だいたい1~2年以上)きちんと貢献してくれていた社員に対しては、その上司はリファレンスに快く応じてくれますが、数か月~半年レベルで転職する人に対しては、あまり協力的ではない傾向が見られます。
その社員が、御社との雇用契約において、十分な交換価値をもたらしていたか否かで判断するのが正当だと考えます。
ただし、その有料サイトの規約を読んでいないのでわかりませんが、どんな場合であれ、推薦状を書くということ対する同意が事前になされていたのであれば、規約違反になるかもしれません。
また「一部勤務態度などで推薦状は書いてもらえないことはあります」という文面も曖昧で、今回の状況に当てはまるのかどうかはわかりません。そのシステムや規約に、法的拘束力があるかどうか、有料サイトの運営会社に問い合わせてみることをお勧めします。
また、そのインターン社員との雇用契約を更新するつもりもないのに、推薦状を書くとすれば、それは嘘になってしまうわけで、御社の部門長の姿勢は、ある意味、高潔さを貫いていると思われます。
投稿日:2018/06/20 16:23 ID:QA-0077276
相談者より
大変わかりやすく説明いただきありがとうございました。弊社では今誰に聞いていいかわからず、答えがそこにあるわけではないですが、検討するための情報がほしかったので、自分の考えなどを整理するためにも大変参考になりました。
有料サイトの担当にも確認しました。ありがとうございました。
投稿日:2018/06/26 11:20 ID:QA-0077393大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
意思
そのサイトの
>利用した有料サイトでは、「雇用3ヶ月以上」経過すると推薦状を書いてもらえる、
という条項への拘束がすべてです。そういった契約の下で利用したのであれば義務ですし、あくまで貴社の意思次第で自由なのであれば、推薦状はそもそも「推薦するため」のものですから拒否可能です。
推薦に値しない人物を推薦すること自体がおかしな話であり、日本ではレファレンスが企業文化として定着していませんし、そもそものレフリー自体の信頼性がきわめて怪しいといえます。
投稿日:2018/06/20 19:58 ID:QA-0077285
相談者より
ご回答ありがとうございます。意思次第で自由になりそうなのでもう少し検討させていただきます。リファレンスが定着していない、本当にその通りだと思います。大変参考になります。
投稿日:2018/06/27 18:06 ID:QA-0077431大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、推薦状につきまして、御社とサイト運営業者との間でどのような取扱いと決められていたかにもよります。
通常であれば、このような制度を顧客である御社の同意無くしてサイト運営業者が勝手に決めて運用するという事は考え難いですし、そうであれば拒否されることで御社への信用問題にもなりかねませんので、部門長の意向に関わらず推薦状を出されるのが妥当といえます。
但し、このような制度を御社がサイト運営業者から全く説明や提示を受けておらず、この度初めて知られたということであれば、責任を負うべきは業者側ということになります。従いまして、そうであれば部門長が推薦状の主旨を説明されてもなお書かれる事を拒否された場合には、当該学生にも御社側の考え及びサイト運営業者とそのような制度について知らされていなかった旨を丁寧に説明しお断りされてもよいものといえます。
投稿日:2018/06/20 20:19 ID:QA-0077289
相談者より
大変わかりやすく説明いただきありがとうございました。弊社とサイト側との最初の契約時にもっとちゃんと確認すべきことでした。しかしサイト側にも確認したところ、弊社次第で問題ないとのことだったのでもう少し検討しようと思います。私が頭を整理するためにも大変参考になりました。ありがとうございました。
投稿日:2018/06/27 18:08 ID:QA-0077432大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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