タイムカードと出勤簿の関係
当法人では、各従業員が出勤時及び退勤時に、自分で打刻するタイムカードがあります。
給与計算の際は、そのタイムカードを基に勤務管理ソフトへ、勤務時間を入力します。
例えば、8時30分~17時00分の勤務者の場合、
タイムカード上では出勤8時13分、退勤17時16分と打刻されていますが、
ソフトに入力する際は、便宜上、8時30分~17時00分と、きりのよい数字で入力しています。
(残業は30分単位です)
ソフトから出勤簿も出せるようになっていますが、
出勤簿には当然、自分が入力したとおり、すべてきりのよい数字(8時30分、17時)になっています。
これでも問題はないのでしょうか(残業代はきちんと支払っています)。
そもそもタイムカードがあれば、出勤簿をあらためて作らなくてもいいのでしょうか。
投稿日:2018/05/05 13:50 ID:QA-0076404
- ポン3さん
- 千葉県/医療・福祉関連(企業規模 1~5人)
この相談を見た人はこちらも見ています
-
翌日に跨ぐ勤務時間について 基本的な質問になるかと思いますが、勤務時間が0:00を跨ぐ場合で、翌日が休日の場合、0:00から5:00までは休日かつ深夜労働とみなすべきでしょうか?例え... [2005/11/10]
-
勤務の区切りについて 勤務時間の区切りについて質問します。所定労働時間が9時~18時の会社で、「9時から勤務して翌日の朝10時まで勤務した場合、残業時間等の計算上、2日目の朝9... [2007/10/03]
-
半休の場合の割増無の時間 派遣勤務者は、本社と勤務時間が異なります。半休を取得して残業を行った場合、派遣勤務先の勤務時間が9:00~17:00の7時間勤務、本社は8:30~17:3... [2017/06/26]
-
休日出勤時の残業代 弊社では土日祭日は休日と就業規則で定めていますが、同規則にて《休日に勤務を命ぜられた場合、勤務時間を超えて勤務した全時間に対して100分の125を乗じて得... [2017/11/27]
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、タイムカードの打刻と労働時間とは一致しないことがございます。そのような場合ですと、当然ですが法令上労働時間の記録がなされる出勤簿の作成が必要になります。
但し、実際には8時30分、17時の始終業ではなく、その前後も含めて労働時間であり残業代も支払っているという事であれば、現行の運用は事実に反する記載をしていることになりますので、そうした時間も含めて出勤簿にきちんと記録する必要がございます。
投稿日:2018/05/07 10:40 ID:QA-0076407
相談者より
ご回答ありがとうございます。
タイムカードの打刻と労働時間とは一致しないことがあるという観点は、とても参考になりました。
投稿日:2018/05/13 20:46 ID:QA-0076519大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
必ずしもしもタイムカード=勤務時間ではありませんので、現行の運用でもよろしいでしょう。
ただし、タイムカードと出勤簿の時間があまりにも乖離がある場合には、調査する必要があります。
投稿日:2018/05/07 11:43 ID:QA-0076414
相談者より
ご回答ありがとうございます。
タイムカードと出勤簿は、ほぼ同じ時間であるため、
現行の通り行きたいと思います。
投稿日:2018/05/13 20:44 ID:QA-0076518大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
タイムカードだけでは、行動管理としての出勤簿の役割は期待できない
▼ 一寸、理解し難い点があります。本人は、「出勤時及び退勤時の打刻」と「勤務管理ソフトへの入力」を2度同じ行為をするのですか? 後者の方は、前者の打刻時刻を、30分単位で自働加減算して、出退勤管理の正式時刻とする仕組みではありませんか?
▼ 判例では、「タイムカード等の機械的記録による方法のみで時間管理を行っている場合には、裁判例では、「タイムカードに記載された出勤・退勤時刻と就労の始期・終期との間に齟齬(不一致)があることが証明されない限り、タイムカードに記載された出勤・退勤時刻をもって実労働時間を認定する」というのがあります。
▼ 「残業代はきちんと支払われている」というのは、事の是非は別として、「便宜上のきりのよい数字での処理後の労働時間」に基づき支給されているということですね。勿論、二者間の乖離処理に就いての定めがあれば、違法とはる訳ではありません。
▼ 然し、実態との乖離の状況の把握義務が免除される訳ではなく、月に一回程度の頻度で、実態検証するこおとが必要です。さもなくば、行政機関のシッカリした調査対象となる可能性があります。
▼ 然最終欄のご質問ですが、出来れば、二重作業は避けたいtころですが、タイムカードには会社にいる時間は記録されても、実際の労働時間を必ずしも反映していない、直行、直帰、私用外出、出張等の時間管理が不在になる点です。
投稿日:2018/05/07 13:01 ID:QA-0076415
相談者より
ご回答ありがとうございました。
判例はとても参考になりました。
投稿日:2018/05/13 20:37 ID:QA-0076517大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
課題
二重に記録することの課題は手間がかかるだけでなく、その差異が問題になる可能性がある点です。残業を支給するのはもちろんですが、タイムカード押印後、就業していないのかという点について、正確に現状(=就業はしていない、作業をしないとまずいような雰囲気がないこと)を把握していることが非常に重要です。
投稿日:2018/05/07 15:05 ID:QA-0076420
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2018/05/13 20:36 ID:QA-0076516大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
問題が解決していない方はこちら
-
翌日に跨ぐ勤務時間について 基本的な質問になるかと思いますが、勤務時間が0:00を跨ぐ場合で、翌日が休日の場合、0:00から5:00までは休日かつ深夜労働とみなすべきでしょうか?例え... [2005/11/10]
-
勤務の区切りについて 勤務時間の区切りについて質問します。所定労働時間が9時~18時の会社で、「9時から勤務して翌日の朝10時まで勤務した場合、残業時間等の計算上、2日目の朝9... [2007/10/03]
-
半休の場合の割増無の時間 派遣勤務者は、本社と勤務時間が異なります。半休を取得して残業を行った場合、派遣勤務先の勤務時間が9:00~17:00の7時間勤務、本社は8:30~17:3... [2017/06/26]
-
休日出勤時の残業代 弊社では土日祭日は休日と就業規則で定めていますが、同規則にて《休日に勤務を命ぜられた場合、勤務時間を超えて勤務した全時間に対して100分の125を乗じて得... [2017/11/27]
-
みなし残業について 質問ですが、当社では 月30時間分のみなし残業代(125%)を支給しております。みなし残業の30時間の中には、30時間分の残業代、平日深夜、休日、休日深夜... [2009/05/15]
-
時短勤務者の残業時間 育休を取っていた方が時短で復帰しまして、休憩1時間を含め1日7時間勤務となりました。ただ、時間通りにあがることはほぼほぼ難しく、毎日30分~1時間ほどの残... [2017/06/07]
-
早朝勤務者の短時間労働について 弊社では、事業のために土曜日の早朝4時ごろから勤務させる場合が年に数回あります。この場合、3時間程度の勤務でこの日を労働日とみなしてかまわないものでしょう... [2008/05/02]
-
午前半日有休、午後出勤残業の場合の残業代はどうなる? 下記のような勤務をした場合、残業代は支払わなければ、ならないと思いますが、法律上、どうでしょうか?午前中は通院のため、半日有給休暇。午後は通常勤務。定時後... [2008/07/17]
-
勤務日の考え方についてご相談です。 日曜日 23:45-26:00 で勤務した場合、日曜日の勤務となり、月曜日は9時から通常通り勤務可能の認識です。(インターバルが取れない場合は午前休などに... [2025/04/04]
-
半日勤務時の残業について みなし残業導入時の残業について質問させてください。当方では月30時間分の残業代を支給しております。残業代は、時給×1.25×30時間で算出しております。半... [2017/02/28]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
勤務間インターバルの社内周知文
勤務間インターバルを導入する際に、社内に対象者や運用ルールを周知するための文例です。
勤務シフト表
シフトの時間調整をするための表です。
勤務間インターバルの規定例
勤務間インターバル制度を就業規則に規定するための例です。