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自宅待機者の取り扱い

いつも的確なアドバイスをいただきましてありがとうございます。

今回のご相談は、現場従業員(接客)を自宅待機とするにあたっての給与面等の取り扱いについてです。

現在50代後半の従業員ですが、老人のように背が丸まってしまいそれと関係するのかは判らないのですが視力・聴力が低下し、通常業務(接客・お客様のご案内等)に支障が出てきております。

お客様の声が聞こえないなど接客面において現場業務を遂行できる状態ではないと判断し、また、施設内駐車場においてお客様をご案内するという業務もあるのですが、接近する車に気が付いていないことがあるというところなど、従業員の身体的危険から遠ざけたいという考えもあり、急遽自宅待機を命じました。

本人も身体的な不具合は自覚しており、自宅待機という指示にも納得してしたがっております。

弊社の就業規則においては、懲戒時の自宅待機命令については規定しておりますが、懲戒以外での自宅待機については特に定めたものがありません。
一方、休職制度は設けておりますので私傷病休職として休職命令を出すべきなのかとも考えましたが、果たして病院で検査をして就業できる状態ではないとの診断が出るか微妙なのでは?と思っております。

従業員の給与の点から考えますと、休職とした場合就業規則では無給としておりますので、医師の診断が就業不可であれば健康保険傷病手当金申請をご案内します。
が、もし就業は出来るとの医師の判断が出た場合、会社としては今の現場での就業は上述の観点から認められないので再度会社の指定する病院などでの診断をお願いすることになり、自宅待機を続けていただくことになってしまいます。

従業員の生活を考えますと、会社都合による休業(自宅待機)として休業補償を支給するべきでしょうか?
その場合何を根拠に会社都合の休業と考えることが出来ますか?

それとも、あくまでも定められている休職制度に基づいて休職命令による私傷病休職とする方が良いのでしょうか?その場合傷病手当が支給されない(医師が就業可の判断)場合は本人の有する有給休暇の使用を進めるしかありませんか?

上手くご説明できないのですが、会社の取るべき対応策につきまして幾つかアドバイス戴けましたら助かります。

宜しくお願い申し上げます。

投稿日:2018/05/02 20:39 ID:QA-0076397

かちょさん
東京都/その他業種(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、最終的に休職可否について判断し決定するのは会社自身になります。

確かに主治医の診断書内容は尊重しなければなりませんが、その結果に必ずしも従わないといけないといった義務まではございません。診断結果が就労可能であっても、実際に業務内容や現場事情を熟知している会社側で就労が困難と判断出来るような場合ですと、当人への安全配慮義務の観点からも休職を命じるのが妥当といえます。

ちなみに何らかの理由で傷病手当金が出ない場合であっても、あくまで私傷病ですので会社が給与の補償をする義務まではございません(勿論、任意で何らかの支給をされる事は可能です)。また年休使用につきましては、あくまで本人が決める事ですので、当人の希望無で充当されないよう注意が必要です。

投稿日:2018/05/07 10:29 ID:QA-0076406

相談者より

ご回答ありがとうございます。

確かに当社の求める業務を対象従業員が就業可能かどうか判断出来るのは会社だと思います。

先ずは従業員が安全に働けるかを第一に考えるべきだと理解いたしました。

ありがとうございます。

投稿日:2018/05/07 11:40 ID:QA-0076413大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

福利厚生制度

本件は貴社の人事政策の問題で、従業員に手厚い対応を阻止する法規制はありませんので、貴社の判断で進めるのが第一です。
給食命令も、就業可能の判断も、出すのは貴社であって、医師ではありません。
従業員への支援を行いたいという経営判断であれば、遠隔勤務で特別なタスクを与えたり、任せられる業務を与えるなど考えられてはいかがでしょうか。

投稿日:2018/05/07 15:29 ID:QA-0076421

相談者より

ご回答ありがとうございます。
人事担当者としては、休職~自然退職という様な
流れにはならないよう少しでも多くの可能性・選
択肢を経営層に提示していければ、、、と思いま
す。

アドバイスありがとうございます。

投稿日:2018/05/07 17:25 ID:QA-0076426大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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懲戒規定

懲戒処分を設ける際は、就業規則で定める必要があります。自ら乱用しないよう注意深く規定しましょう。

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