自宅待機
不正を行ったアルバイト従業員に対し自宅待機を命じて
一ヵ月後に賞罰委員会にて解雇が決まり、その日をもって退職となった
場合、給与が発生しないため社会保険料の請求が生じてしまいます。
自宅待機を命じて、尚且つ本人に請求をかけても問題ないのでしょうか?
もしくは退職日を自宅待機を命じた日まで遡って社会保険料を発生させない
方法もありますが可能でしょうか?
投稿日:2011/09/29 11:05 ID:QA-0046302
- *****さん
- 東京都/商社(専門)(企業規模 1001~3000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
まず「自宅待機を命じて‥解雇が決まり」とございますが、仮に自宅待機を制裁措置として行った場合ですと、二重制裁に該当する為解雇自体の有効性が問われることになりかねません。従いまして、無給の自宅待機につきましてはまず制裁ではなく職場秩序の維持及び証拠隠滅等を防ぐ為の就業禁止措置による待機と位置付けられていなければなりません。そのような緊急性がなければ、待機期間においても休業手当の支給が必要となる場合がございますのでご注意下さい。
そこで御質問の件ですが、仮に無給の自宅待機期間であっても在籍している限り社会保険料は当然に発生します。まして、そうした事を理由に退職日を遡及させることは一連の解雇決定に至る事実を歪曲する行為であり、一種の脱法行為にもなりますので出来ません。従いまして、当人に対してきちんと請求することが求められます。
投稿日:2011/09/29 11:39 ID:QA-0046303
プロフェッショナルからの回答
賞罰委員会について
通常は、懲戒解雇を検討する不正であれば、1ヵ月も期間を置きません。なぜなら、その間に様々な問題が波及したり、拡大したりする恐れがあるからです。不正を行った従業員に問題はありますが、1ヵ月も放置すれば、本人の不安も広がります。
■速やかに、事実確認、原因等調査し、賞罰委員会を開催し、結論を出すべきでしょう。
以上
投稿日:2011/09/29 15:01 ID:QA-0046307
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