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宿日直手当の支給方法

いつもお世話になります。

当社で今月、労働基準監督署に申請を行い、許可がおりれば6月より日直・宿直を実施予定の事業所があります。

労基署に認定されれば、日直・宿直は労働時間ではないと考え、割増賃金の支払いは不要で、日直・宿直の勤務1回に対して、日直・宿直の勤務につくことが予定されている同種の労働者における1人1日当たりの賃金平均額の3分の1以上の手当を支給すれば良いということですが、

例えば、宿日直手当の金額が4000円の場合、この4000円は社員にどういった方法で支給するのでしょうか?

①給与の「その他手当」などで支給する。・・・この場合、基本給や役職手当等、給与の各手当と合算して支給しますので、所得税が課税されたり、雇用保険料が徴収されたりするかと思います。

②本人の銀行口座に直接、4000円を振り込む。

何か決まり事や注意点がございましたら教えていただけないでしょうか。よろしくお願いします。

投稿日:2018/05/01 11:56 ID:QA-0076368

newyuiさん
神奈川県/その他業種(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、宿日直手当につきましても労働基準法上の賃金及び所得税法上の給与に含まれますので、他の手当と同様に合算支給されるべきといえます。

但し、ご存じの通り手当によっては非課税になる等計算上異なる扱いが必要ですので、処理を間違えない為にも必ず宿日直手当である事が分かるよう区分して支給されることが重要です。

ちなみに、宿日直手当が1回4,000円以下の支給額であれば給与所得税につきまして非課税扱いとなります。

投稿日:2018/05/01 20:51 ID:QA-0076374

相談者より

いつもお世話になります。
大変参考になりました。有難うございました。

投稿日:2018/05/02 10:29 ID:QA-0076384大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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