36協定 1部署内で別々の特別条項適用について

いつも拝見させていただいています。ご教授ください。

当社での36協定は、業務内容が違う異なるため部署毎に分けて
提出しています。
管理については、個人別に45時間を超えた月をカウントし
年間6回を超えないように管理しています。

ここで、現場から質問が来ました。
仮に1部署の中で、
4月にAさんが45時間を超えた。
5月にBさんが45時間を超えた。
6月にCさんが45時間を超えた・・
毎月誰かが、45時間を超えているので部署単位でいうと、特別条項が
6回を超えているが、個人別には年6回を超えてない。

「特定の労働者については、年6回を超えないように」であって
個人だけでなく、部署単位でも年6回超えてはいけないのか?と質問が来ました。

総務人事部の考えでは、
個別はもちろんのこと部署でも年6回を超えるような場合には、
その部署は「特別な事情」で臨時的なものではないため、部署毎でも
年6回を超えてはいけない。と考えています。

しかし、その総務人事部の考えは、「法律ではなく理想」と言われ
反論できず。先生方の見解をお聞きしたく。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2018/04/30 17:22 ID:QA-0076355

アルテミスさん
千葉県/建築・土木・設計(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、36協定の特別条項の適用回数につきましては、行政通達上で特定の労働者について延長出来る回数を超えないものと示されています(平成15年10月22日基発第1022003号)。

従いまして、法令上部署毎の適用とまでは定められておりませんので、従業員個人別に回数制限を超えていなければ違法とはならないものといえるでしょう。

その一方で、総務人事部の「法律ではなく理想」という考え方については明らかに間違いといえます。仮にそうであれば、理想と考えた措置であれば法令違反の内容であっても自由に行ってよいという事になりますが、そういった措置が法治国家で通用しない事は明白ですので、あくまで法令遵守(コンプライアンス)が前提であることが必要です。

投稿日:2018/05/01 10:01 ID:QA-0076356

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

結論からすれば、特別条項は、個人単位です。

健康管理も個人単位となりますので、
どのような視点で部署ごとが理想と考えているのか、総務部の考えを説明できるようにしておくことです。

投稿日:2018/05/01 11:18 ID:QA-0076366

相談者より

ありがとうございました。

会社として目標とするべき内容を説明し
理解を得たいと思います。

投稿日:2018/05/08 13:48 ID:QA-0076438大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

ご回答いたします

36協定の特別条項の適用回数は、「特定の労働者について、1年の半分を超えないものとすること」と通達によって定められており、すなわち従業員単位で管理することが明示されています。

従いまして、部署単位では特別条項の適用回数が年6回を超えていたとしても、従業員個人毎に見れば年6回を超えている者がいないのであれば問題ございません。

総務人事部の考えに従う必要性はありませんが、どのような見解でもって部署毎でも超えないようにするのが理想と主張しているのか等を確認・把握しておくのがよいと存じます。

投稿日:2018/05/07 14:50 ID:QA-0076419

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート

この相談に関連するコラム

注目の相談テーマ