同一事業場内で部署毎に異なる36協定の上限時間
いつも参考にさせていただいております。
さて、大変初歩的な質問で大変恐縮なのですが、よろしくお願いいたします。
当社でも事業場毎に36協定を締結しており、いままでは、事業場で一つの上限時間にしておりました。
(月30時間)
ところが、最近、ある部署(仮にA部署とします。)の業務量が拡大されてきており、現行の30時間ではきついという声が出てきています。
そこで、A部署は45時間、その他の部署は30時間、特別条項として、要件がみたされれば、どちらも
さらに15時間延長としたいと考えておりますが、法的に差し支えないでしょうか。
一律45時間とすると組合からの反発も予想されますし、部署毎に時間を変えたいと考えています。
もともと、同一事業場ではひとつの上限時間で協定を結ぶものという認識をしていたため、
このような質問をさせていただきました。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2011/03/02 15:25 ID:QA-0042760
- *****さん
- 大阪府/その他業種(企業規模 51~100人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
労働態様が異なり、労務管理も区分されていれば違法ではない
※.堅苦しい表現ですが、36協定の締結単位は、《 主として場所的観念によって決定すべきもので、同一場所にあるものは原則として1個の事業として、場所的に分散しているものは原則として別個の事業 》 とされています。 .
※.これだけでは、ご相談への直接の《解》を得ることはできませんが、《 主として 》、《 原則として 》 と言うことは、同じ構内にあっても、著しく労働の態様が違い、従事する労働者も、労務管理も、区分されている場合、その部署だけを、別の事業場として取り扱うことに違法性はないと考えます。
投稿日:2011/03/02 20:43 ID:QA-0042769
相談者より
ありがとうございます。そうした見解があることも存じていませんでした。検討したいと思います。
投稿日:2011/03/03 08:51 ID:QA-0042775大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
36協定に関しては、協定届の様式にも業務の種類毎に延長時間数を定めるようになっていますし、異なる業務であれば実態に合うよう各々個別に上限の定めを置かなければなりません。
従いまして、部署毎に業務態様が異なれば各々の上限を設定する事も当然可能といえるでしょう。
しかしながら、問題の本質はそうした事ではなく、「業務量が拡大されてきており、現行の30時間ではきついという声が出てきています」という点自体にあります。
つまり、業務量の増加に対応した人員配置や業務改善が出来ておらず、そのしわ寄せが従業員の負担増となっているということに大きな問題があるものといえるでしょう。
従いまして、直接のご質問内容から外れて恐縮ですが、せっかくこれまで比較的少なめの時間数で運営されてこられたわけですし、要望があったからといって即協定時間を増やすといった対応をされるのは決して適切とはいえないでしょう。やはり労災防止やワークライフバランス推進の観点からも、まずは残業自体を減らす方向で真剣に会社側が業務改善等につき検討されるべきというのが私共の見解になります。
投稿日:2011/03/02 22:50 ID:QA-0042771
相談者より
弊社においては、時間外労働管理にかなり注力しており、業務改善についても人員増や負荷分散など、さまざまな見直し策をとってきたのですが、当該部署は、月によってはどうしても業務が集中するためやむを得ない策として、上限の拡大をしようと考えています。
アドバイスいただき、ありがとうございました。
投稿日:2011/03/03 08:57 ID:QA-0042776大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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