勤務場所による所定労働時間の違い
お世話になります。
早速ですが、弊社はお客様からの請負で、顧客サービスの業務(電話オペレータ等)を行っております。
請け負う現場により以下のことがあります。
・就業時間が違う(ある現場は7時間、別の現場は8時間など)
・シフトによってその日の勤務時間が違う(早番は7時間、遅番は6時間30分など)
これにより、現在各現場ごとに所定時間を計算し、時間外手当等算出していますが、人数が多いのと異動が多いので業務負荷が増加しています。
社員は固定給で、時間外手当はその日の所定時間以降はきちんと支払われています。
会社としては、所定労働時間を統一したいと思っているのですが、問題あるでしょうか?
例)会社の所定が154時間として
Aさんの担当現場は150時間
実際の業務は150時間で、時間外手当等の算出根拠は154時間
ご教授お願い致します。
投稿日:2007/02/22 12:47 ID:QA-0007627
- 今野さん
- 東京都/その他業種(企業規模 1001~3000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
時間外手当の件ですが、法定のものを前提にお話しますと、原則として「1日8時間」または「週40時間」を超える労働時間について時間外割増分の賃金(×0.25)が発生します。
文面からは「会社(または各職場毎)の所定労働時間」を元に算出されているように思いますが、御社の就業規則等でそうしたイレギュラーな取り決めになっているのでしょうか‥
仮にその場合、例えば「所定時間150時間」のように日や週を超える単位でまとめた上で時間外手当算出の基準とすることは認められませんのでご注意下さい。
業務負荷の増大につきましては、所定外労働を全て時間外扱いしている点にも原因があると思われます。
その点も含め、時間外労働自体を極力減らす方向で勤務体制を再検討されることをお勧めいたします。
投稿日:2007/02/22 23:29 ID:QA-0007638
相談者より
お世話になります。
回答を有難うございます。
就業規則では
原則9:00から17:00
上記によらない場合は別途定める
と、あります。
時間外手当は
所定外法定内は100%
法定外は125% です
この場合は個別に計算が必要でしょうか。
※時間外は出来る限りしない様、会社として働きかけと工夫をしていますが、業務上どうしても発生する場合があります。(お客様の都合等)
投稿日:2007/02/28 10:22 ID:QA-0033079大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
こちらこそご返事有難うございます。
時間外手当につきましては、やはり厳格に計算の上支給する必要がございますので、個別に計算をしなければなりません。
支給内容に関しましては就業規則の規定通りで問題ないでしょう。
引き続き時間外労働を減らす方向で、業務負担を軽減することを進めて頂ければ幸いです。
投稿日:2007/02/28 13:52 ID:QA-0007673
相談者より
いつもお世話になります。
大変良く分かりました。
有難うございました。
投稿日:2007/02/28 14:24 ID:QA-0033092大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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