賞与支払時の基準となる月額給与について
お世話になります。当社は前年度の目標管理評価の結果の乗数を翌年度の夏季賞与に反映して支給しています。月額給与そのものは、前年度の目標管理評価の結果で1月に遡及して改定されており、夏季賞与は改定後の月額給与をベースに支給されています。
今般、新経営者より、以下の指摘がありました。
・評価自体は前年度のものが反映しているのであるから、ベースとなる月額給与も改訂前の前年度の月額給与がベースとならないとおかしいのではないのか?
今まで、賞与の支給ベースとなる月額給与がいつの年度のものとすべかは、就業規則にも規定がありません。なんの疑問もなく今まで処理してきましたが、改訂後の月額給与をベースとするのは間違いでしょうか?ご教示をいただきけますと幸いです。
投稿日:2018/04/02 21:00 ID:QA-0075879
- mikeloveさん
- 大阪府/その他メーカー(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、賞与の支給ベースとなる月額給与につきましては、支給時点での月額給与額になるものといえます。賞与の計算に限らず、既に改定された以上その後に発生する事柄の取扱いについては原則全て改定後の内容に基づくことが求められます。
従いまして、特約でもない限り当然に改定後の給与ベースとされる事が必要といえます。
投稿日:2018/04/03 09:27 ID:QA-0075884
相談者より
ご回答ありがとうございました。理解いたしました。
投稿日:2018/04/03 09:48 ID:QA-0075885大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
制度
評価や賞与などの基準は「それまで」の業績評価に基づくだけでなく、「今後」への期待やモチベーションなどを総合的に俯瞰して行うものです。
>ベースとなる月額給与も改訂前の前年度の月額給与がベースとならないとおかしい
完全に過去の評価がそのまま反映されるのであれば、成り立たない訳ではないのかも知れませんが、普通はそうした機械的評価はあり得ませんので単なるへりくつに見えます。例えば3ヵ月後に退職を決めている人にもフルの賞与を出すかといった場合、給与規定・就業規則で自動的に支給計算式が確定している制度であれば判断の余地はありませんが、有機的に「評価」を大きく反映させる賞与であれば減らすことも少なくありません。
経営者ですから経営判断を下すのは自由ですが、一般的なものとは呼べません。
投稿日:2018/04/03 09:51 ID:QA-0075886
相談者より
ありがとうございました。参考になりました。
投稿日:2018/04/03 09:53 ID:QA-0075887大変参考になった
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