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退職者有休付与について

本日3/29に契約社員より急に3月末日で退職したいとの申し出がありました。1ヶ月前にすでに、4月~9月の半年契約を締結しております。就業規則には14日前までに退職願いを出すことを記載しています。
会社としては、引継ぎを実施したい事もあり、2週間退職日を伸ばし引き継ぎのお願いをしようと思います。現在有休残は1日です。しかし、4月1日に有休付与が15日発生する予定です。有休は付与しなければいけないでしょうか?
付与した場合、その分を取得したいと言われる可能性があります。その場合は、引継ぎを考え退職日を4月末にするべきでしょうか?
有休消化のために退職日を延長するのおかしい気がします。引継ぎのために14日延長するので、新たに付与する有休は取得できませんが良いかの確認を本人にし、了承されれば問題ないでしょうか。
今回の場合どのように対応したら良いかご教授ください。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2018/03/29 10:06 ID:QA-0075784

1250@@さん
千葉県/電機(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

契約

法的には有給付与は権利ですので、資格要件を満たしているのにそれを無しにすることはできません。単に4月分の給与(有給相当分)をもらうためだけに延長している可能性はあり得るでしょう。
一方、退職は労働契約期間中はできません。現在申し出を受けた常態かと思いますので、既に労働契約が成立しているということで9月いっぱいまで勤務する義務があることになります。そうであれば、その中で新年度からの有給付与は当然あり、またその取得もできます。

もっともこれは建前出、会社側が契約期間中の解雇はできなくとも、労働者側が勝手に契約を破棄することを停める手はありません。やったもの勝ちが許されているのが実情です。ゆえに本人には「9月末まで勤務する+新年度有給」か、「このまま3末退職」を選んでもらうのはいかがでしょうか。

投稿日:2018/03/29 12:05 ID:QA-0075795

相談者より

回答ありがとうございました。
参考に検討いたします。

投稿日:2018/03/29 19:44 ID:QA-0075815大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、退職日を延ばした場合4/1に発生する年休については法令で定められた権利ですので、付与しなければなりません。たとえ当人から年休不要との同意があっても法令適用が優先されますので同意は無効になります。

但し、突然の退職となれば業務引継ぎに支障が生じるような場合ですと、規則に反し会社に迷惑をかけたことに対して何らかの制裁処分を科する事も可能といえるでしょう。その場合、例えば制裁規定に根拠があれば出勤停止の措置を科すことで年休は付与しても実際には使えない(出勤停止に労働義務はないのでその間の年休取得は不可)といった措置を取られる事も考えられます。しかしながら、急の退職についてやむを得ない事情もあるかもしれませんので、状況に応じて柔軟に対応されるべきといえるでしょう。

投稿日:2018/03/29 13:10 ID:QA-0075799

相談者より

回答ありがとうございました。
会社としては、引継ぎに3日あれば良いとの事でしたので、退職日を4月4日で本人と相談しました。
本人は早々に退職希望なので、3日間の引継ぎをお願いしました。法律通りに有休は付与しますが、引継ぎで3日出勤し有休は利用しないとのことなので、お互い合意できました。
ありがとうございました。

投稿日:2018/03/29 19:53 ID:QA-0075816大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

就業規則違反でも、会社側の立場が弱く、柔軟な姿勢が必要

▼ 社員には、就業規則の順守義務がありますが、「14日前までに退職願いの提出義務」を遵守しなかった事を理由に、実効ある処分を課するのは難しでしょう。余りにも唐突感のある行為ですが、先ずは、「業務引継の為、2週間の引延し」を申し渡す(雰囲気的はお願い?)が最初の選択肢でしょう。
▼ 有休の付与は、付与日の在籍を条件としてしますが、退社予定の有無は条件としていない為、2週間の引延しがOKならば、付与することになります。
▼ その際は、本人には、「業務引継」終了後、在籍期間を延長、未使用有休の使用を申し出るか、買取り要望を出してくるかの選択的可能性があります。
▼ 買取りは会社の任意で、義務ではありませんが、それなら、「2週間の引延し」を撤回させて貰うという反応を示してくる可能性もあります。少々、会社側の立場が弱い感じ(時間との競争面で)がしますので、ここは、柔軟な姿勢で対応することは避けられないと思います。

投稿日:2018/03/29 13:50 ID:QA-0075804

相談者より

回答ありがとうございました。
3日の引継ぎをお願いし、有休も付与することにしました。本人は、3日間の引継ぎに有休を使用するつもりは無いとの事で、お互い合意できました。

投稿日:2018/03/29 19:58 ID:QA-0075817参考になった

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