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法定外休日の半日単位振替について

 いつも興味深く拝見しております。
このたび遅ればせながら完全週休二日制を導入するにあたり、併せて法定外休日に勤務をしなければならない場合の「半日単位振替休日」を整備しようと考えております。
 なお、所定労働時間は1日8時間とする予定です。

 おおまかな方針として考えておりますのが、

1.法定外休日に4時間の勤務を行った場合、「半日単位の休日の振替」を行うことができる。
2.半日の振替休日は休憩時間を起点として午前、午後どちらでも可能。

というものです。

 ここで、お尋ねしたいのが、上記2.でいうところの休憩時間を起点とした午前・午後の時間(就業規則で定める所定労働時間)が、午前4時間・午後4時間の部署もあれば、午前3時間30分、午後4時間30分の部署もあり、法定外休日4時間の振替先が厳密に同時間とならない場合があり、法定外休日労働時間4時間と振替先の休日の時間が一致しない場合がある場合です。

 振替先の休日の時間が4時間より長い場合は、実労働よりも多い時間分休日を与えることとなるので、あまり問題がないように思えるのですが、4時間よりも短い時間分の場合は、不利益(賃金未払い)ととらえられ、認められないのでしょうか。
 時間単位で振替を行うことは労務管理上、非常に煩雑になるため「半日単位」で管理ができればと思い、このような方針を思案している次第です。

 アドバイスをいただければ幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2018/02/20 11:47 ID:QA-0074985

総務主任さん
長崎県/その他業種(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

所定時間差に関わらず、午前・午後(いずれも 0.5日)で区分するのが現実的

▼ 半日有給制度では、半日をどこで区切るか、という点で揉めることが多いので、「半日」の定義や半日単位の区分を就業規則に予めシッカリと定めておく必要があります。
▼ 半日の捉え方には、次の2つがあります。
A 午前・午後で区分する
B 所定労働時間を2で割る
▼ 実際には、「分かり易さ」と「実務面の煩雑性の回避」の観点から、Aの方法が採られることが多い様です。この場合、御社の例のように、午前と午後で、時間的な不整合が生じ、公平性に欠けると云った意見も出てきます。
▼ 尤も、この問題が生ずることは制度運用上、止むを得ないものと解されており、いずれの半休を取得した場合でも、年次有給休暇は0.5日消化されることは違法ではないとされています。
▼ 午前が3.5時間、午後が4.5時間の場合、午後に有休取得した方が、労働者にとって得のように見えますが、そう思うなら、午後に半休を取得すればよいだけのことです。
▼ そこには、会社の思惑が入る余地はなく、押しなべて見れば、格別、労働者に不利な方式とは言えないというのが、その根拠だと推定しています。

投稿日:2018/02/20 20:50 ID:QA-0074996

相談者より

ご回答ありがとうございました。
年次有給休暇については、ご回答のとおり午前午後の時間の相違は関係なく運用しております。
今回は「半日振替休日」の質問をさせていただいたのですが、この場合でもご回答のような考え方で良いということでしょうか。

投稿日:2018/02/21 19:29 ID:QA-0075021大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、振替といっても労働された時間分の賃金支払いがなければ当然ですが違法な措置となります。

従いまして、半日の振替休日が4時間よりも短い時間分の場合は、賃金未払の時間が発生しますので認められません。そのような場合は不足時間分の賃金支払が必要になります。

尚、こうした法定外休日の振替の場合に、週40時間を超えて労働した時間外労働の事実は同一週での振替でないと消えませんので、時間外割増部分(×0.25)の賃金の支払い漏れを生じさせないことも重要になります。

投稿日:2018/02/20 22:26 ID:QA-0075000

相談者より

ご回答ありがとうございました。
振替休日の時間が休日労働時間を下回る場合は、不足分の割増賃金を支払うなどして対応を検討したいと思います。

投稿日:2018/02/21 19:35 ID:QA-0075022大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

所定時間差に関わらず、午前・午後(いずれも 0.5日)で区分するのが現実的 P2

ご理解の通り、就業規則を通じての定義とする訳なので、振替休日の場合も適用することになります。

投稿日:2018/02/21 20:07 ID:QA-0075023

相談者より

たびたびご回答いただきありがとうございました。
参考とさせていただきたいと存じます。

投稿日:2018/02/22 19:57 ID:QA-0075057大変参考になった

回答が参考になった 0

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