代休を発生月の翌月に取得した際の給与計算について
代休に関する給与計算について質問です。
<前提>
・代休は翌月以内に取得する
・給与締め日・支払日 1〜月末締、翌月15日払
<例>
・2/10(土)に8Hの休日出勤
まず、代休を取っても取らなくても、必ず支給する0.25(法定休日の場合0.35)部分だけを2月末締3/15支給の給与に上乗せし先に払う。
→三月末までに代休を取得できれば1.0の部分はノーワーク・ノーペイの原理で控除。
→取得できなければ三月末締め4/15支給の給与に1.0分を上乗せして支給する。
こちらのQ&Aの類似した質問を拝見させていただいた限りでは、
「同月内の代休取得ができなかった場合は、1.25全額を支払い、代休を取得できた月の給与から1.0を控除する」というのが合法的な処理かと思います。
しかし、実際には多くの企業が例に記述したような給与計算を行なっており、
給与計算担当者向けのセミナーなどでもこの方法を違法とせず、給与計算の一つとして紹介されたりするようです。本来は間違っている処理が、どうしてこのように広く受け入れられているのでしょうか?
また、今回記述した計算方法を行なっている会社が労働基準監督署から指導を受ける可能性などはないのでしょうか?
ご回答いただけますと幸いです。
投稿日:2018/02/08 12:53 ID:QA-0074780
- こひつじさん
- 東京都/広告・デザイン・イベント(企業規模 31~50人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
代休に関しましては、下記のようなことは多くの企業は行ってないと思いますよ。
がせねたではないでしょうか?
「実際には多くの企業が例に記述したような給与計算を行なっており、
給与計算担当者向けのセミナーなどでもこの方法を違法とせず、給与計算の一つとして紹介されたりするようです」
労基法の全額払いの法則に違反しますので、労基署から指導を受けます。
投稿日:2018/02/08 17:58 ID:QA-0074788
相談者より
ご回答ありがとうございます。
はっきり言っていただいて、大変スッキリしました。
重ね重ね、御礼申し上げます。
投稿日:2018/02/08 18:07 ID:QA-0074790大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、ご認識の通り同月内の代休取得ができなかった場合ですと先に基本部分も含めた割増賃金の支払いが必要です。
仮にこうした適法な支給をされていない企業があるとすれば、当然ながら監督署の調査があった場合是正勧告を受ける事になります。
またこうした違法な方法を指南するセミナーがあるとすれば、発覚した場合中止を求められることになるはずです。
いずれも「公にバレなければよい」というスタンスでやっているものと思われますが、こうした行為がコンプライアンス上到底認められない事は言うまでもございません。
投稿日:2018/02/09 17:34 ID:QA-0074807
相談者より
お礼が大変遅くなり申し訳ございません。
まさかセミナーで教えられたら、それが正しいと思ってしまいますし、怖いです・・・。
この度はご回答ありがとうございました。
投稿日:2018/03/16 12:53 ID:QA-0075549大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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