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法定休日の出勤回数について

弊社では、就業規則において、日曜日、国民の祝日に関する法律で定められた日を休日として、定めています。

また、36協定では、労働させることが出来る休日の回数を原則月2回としています。

しかし、毎月3~5回以上の休日出勤が生じている社員がいます。
また、平日に休むことが難しい業務のため、月によっては休みが1日もない日もあります。
そんな状況が何年も続いているので、振替休日の残日数が200日以上あります。

消化できていない振替休日分について、休日勤務手当や割増賃金等の支給は一切していません。
現在のところ、振替休日を取得しきるのを待っていますが、残日数が多いため、なかなか消化しきれていません。

このような状況の場合、36協定で定めている休日の出勤回数原則2回に、即座に抵触してしまいますでしょうか。

そして、労働者から割増賃金支給の請求をされた場合、どのくらいまで遡って支給しなければいけないでしょうか。それとも、割増賃金の支給ではなく、今のまま未消化の振替休日の取得をするよう促すだけで十分でしょうか。

投稿日:2018/01/31 13:57 ID:QA-0074651

ぶひぶひさん
神奈川県/教育(企業規模 10001人以上)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

36協定の休日労働回数は週1回の「法定休日」に対するものです。
御社の法定休日はいつなのかを規定で確認してください。

振替休日は事前に振り替えるものですので、たまるというのは考え物ですし、振り替えた休日に出勤したのであれば、その時に支払う必要があります。

未支給があった場合は、現在は2年間さかのぼって支給してください。将来的には時効5年間の動きもあります。

投稿日:2018/01/31 17:28 ID:QA-0074652

相談者より

回答くださり、ありがとうございます。
就業規則において、休日は、日曜日と祝日と定めているのが法定休日ではないのでしょうか?

投稿日:2018/01/31 19:39 ID:QA-0074653参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、まず振替休日につきましては、事前に指定された振替日に休日が取得されなければ成立しません。ところが、御社の場合ですと実際には全く取得出来ていないようですので、振替休日自体が無効となります。通常の振替休日を実施されますと36協定上の休日労働には含まれませんが、このように振替が無効となれば36協定から除外する事は出来なくなります。

そして、36協定における休日労働とは、週1日の法定休日における労働を指すものになります。従いまして、御社の場合ですと、通常であれば日曜が法定休日となり、日曜のみが36協定上の休日労働の適用範囲となります。(他方、会社が週1日の法定休日以外に休日として定めた祝日の休日労働については、1日8時間または週40時間労働を超えた場合におきまして36協定上の時間外労働に含まれることになります。)

こうした日曜の法定休日労働だけでも、先に触れました通り振替休日が成立していないことから、月2回の休日労働を超える場合が見られるようですので、そうであれば当然に36協定違反となります。

加えまして、振替が無効となる以上、労働基準法違反となる賃金不払いも既に発生していますので、早急に過去の賃金支払いの清算が求められます。賃金請求の消滅時効は2年ですので、少なくとも過去2年分の割増賃金支払いが必須となります。

投稿日:2018/01/31 21:08 ID:QA-0074654

相談者より

ご回答くださり、ありがとうございます。

すでに労働基準法違反の状況であり、直ちに対応する必要があることが分かり、大変助かりました。
弊社での法定休日となる日についても、ご教示くださり、ありがとうございます。

また、休日出勤が月4回あったとしても、振替休日を取得させれば、36協定には違反しないということは知りませんでした。
振替休日の取得日は、同じ月内でなくても問題はありませんでしょうか?

投稿日:2018/02/01 10:25 ID:QA-0074662大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

「振替休日の取得日は、同じ月内でなくても問題はありませんでしょうか?」
― 月内でなくても最初に指定された日である限り振替自体は有効ですが、その場合は賃金不払いにならないよう休日の労働分の賃金を先に支払っておく必要がございます。そして、振替休日を取得した月に給与から当該支払い分を控除することになります。

投稿日:2018/02/01 11:31 ID:QA-0074669

相談者より

再度、ご教示くださり、ありがとうございました。

賃金不払いにならないように、就労管理をしてまいりたいと思います。
ありがとうございました。

投稿日:2018/02/01 12:21 ID:QA-0074676大変参考になった

回答が参考になった 0

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