賃金の端数処理
いつもお世話になっております。
弊社の賃金規程に以下の端数処理という項目があります。
(端数処理)
賃金計算上の端数処理は次の方法で行う。
(1)1か月の時間外労働、休日労働、深夜労働の各々の時間数の合計に
1時間未満の端数がある場合
30分未満を切り捨て、30分以上を1時間に切り上げる。
しかし実情は、正社員はほぼ30分きざみでの支給です。嘱託及びパートは勤務した
実質労働時間(5分刻み)での支給をしております。
この端数処理の規程は法的にいかがなものでしょうか?
アドバイスをいただければ幸いです。
投稿日:2018/01/24 13:43 ID:QA-0074538
- 森野熊吾朗さん
- 神奈川県/農林・水産・鉱業(企業規模 501~1000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
時間外労働、休日労働、深夜労働の端数処理
▼ 割増賃金計算上の端数処理について、次のような事務処理方法は、通達により、いずれも賃金支払の便宜上の取扱いと認められ、法違反としては取り扱われません。
① 1か月における時間外労働、休日労働および深夜業の各々の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げること。
② 1時間当たりの賃金額および割増賃金額に円未満の端数が生じた場合、50銭未満の端数を切り捨て、それ以上を1円に切り上げること。
③ 1カ月における時間外労働、休日労働、深夜業の各々の割増賃金の総額に1円未満の端数が生じた場合、2と同様に処理すること。
▼ 従い、「賃金規程の定め」は違法ではありませんが、「実情の、30分刻み・5分刻み」は、上記の端数処理に反し、法違反となるため、賃金規程通りに戻さなくてはなりません。
投稿日:2018/01/24 21:21 ID:QA-0074542
相談者より
ご回答、ありがとうございました。
投稿日:2018/01/25 09:11 ID:QA-0074546大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、ご文面内容のような1か月単位の賃金計算の端数処理につきましては、行政通達で認められていますので、そうした措置自体は差し支えございません。
但し、仮にこれを1日単位で30分刻み、または5分刻みで計算されているとしますと、1分単位での計算が求められる事からいずれも違法な措置となりますので注意が必要です。
また、1か月単位で実施されるとしましても、正社員と非正規社員で計算方法が異なるといった措置につきましては合理性・公平性を欠くものといえますので、労働者に有利な5分刻みでの措置に統一されるのが妥当といえるでしょう。
投稿日:2018/01/25 18:25 ID:QA-0074558
相談者より
ご回答、ありがとうございました。
投稿日:2018/01/29 09:04 ID:QA-0074584大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
割増賃金計算における端数処理について 「昭和63.3.14基発150号... [2017/09/06]
-
時間外労働時間明記について 時間外労働に対する賃金が、みなし... [2014/06/02]
-
昭和63年 基発第150号について さて表記18-03「割増賃金の計... [2014/05/02]
-
半日有休で遅刻し、半日勤務に満たない場合の対応 以下、ご質問です。よろしくお願い... [2018/01/08]
-
一昼夜勤務者の場合、時間外労働賃金は不要か 「午前9時から翌日午前9時迄の2... [2011/10/01]
-
翌日に跨ぐ勤務時間について 基本的な質問になるかと思いますが... [2005/11/10]
-
日またがりの勤務について [2005/11/16]
-
時間外労働について 初歩的なことで申し訳ないのですが... [2007/08/22]
-
パートタイマーの有給休暇の賃金 弊社ではこれまで、1日6時間、1... [2013/12/19]
-
入社時の賃金計算について 弊社では、当月分の賃金を毎月15... [2008/03/05]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
賃金のデジタル払いチェックリスト
賃金のデジタル払いに関して理解・整理するためのチェックするためのリストです。
人事担当者が使う主要賃金関連データ
人事担当者が使う主要賃金関連データのリストです。
賃金制度や賃金テーブルの策定や見直しの際は、社会全体の賃金相場を把握し、反映することが不可欠です。
ここでは知っておくべき各省庁や団体が発表してる賃金調査をまとめました。
賃金テーブル例(職能等級制度)
職能等級制度を用いた時の賃金テーブル例です。改訂の際の参考資料としてお使いください。
賃金テーブル例(職務等級制度)
職務等級制度を採用している場合の賃金テーブル例です。改訂の際の参考資料としてください。