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賃金の端数処理

いつもお世話になっております。

弊社の賃金規程に以下の端数処理という項目があります。

(端数処理)
賃金計算上の端数処理は次の方法で行う。
(1)1か月の時間外労働、休日労働、深夜労働の各々の時間数の合計に
1時間未満の端数がある場合
30分未満を切り捨て、30分以上を1時間に切り上げる。

しかし実情は、正社員はほぼ30分きざみでの支給です。嘱託及びパートは勤務した
実質労働時間(5分刻み)での支給をしております。

この端数処理の規程は法的にいかがなものでしょうか?
アドバイスをいただければ幸いです。

投稿日:2018/01/24 13:43 ID:QA-0074538

森野熊吾朗さん
神奈川県/農林・水産・鉱業(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

時間外労働、休日労働、深夜労働の端数処理

▼ 割増賃金計算上の端数処理について、次のような事務処理方法は、通達により、いずれも賃金支払の便宜上の取扱いと認められ、法違反としては取り扱われません。
① 1か月における時間外労働、休日労働および深夜業の各々の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げること。
② 1時間当たりの賃金額および割増賃金額に円未満の端数が生じた場合、50銭未満の端数を切り捨て、それ以上を1円に切り上げること。
③ 1カ月における時間外労働、休日労働、深夜業の各々の割増賃金の総額に1円未満の端数が生じた場合、2と同様に処理すること。
▼ 従い、「賃金規程の定め」は違法ではありませんが、「実情の、30分刻み・5分刻み」は、上記の端数処理に反し、法違反となるため、賃金規程通りに戻さなくてはなりません。

投稿日:2018/01/24 21:21 ID:QA-0074542

相談者より

ご回答、ありがとうございました。

投稿日:2018/01/25 09:11 ID:QA-0074546大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、ご文面内容のような1か月単位の賃金計算の端数処理につきましては、行政通達で認められていますので、そうした措置自体は差し支えございません。

但し、仮にこれを1日単位で30分刻み、または5分刻みで計算されているとしますと、1分単位での計算が求められる事からいずれも違法な措置となりますので注意が必要です。

また、1か月単位で実施されるとしましても、正社員と非正規社員で計算方法が異なるといった措置につきましては合理性・公平性を欠くものといえますので、労働者に有利な5分刻みでの措置に統一されるのが妥当といえるでしょう。

投稿日:2018/01/25 18:25 ID:QA-0074558

相談者より

ご回答、ありがとうございました。

投稿日:2018/01/29 09:04 ID:QA-0074584大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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