移動後の残業時間について
当社の就業規則には時間外勤務の規定として
「時間外勤務の時間計算は15分単位とする。ただし、原則として実働45分(拘束1時間)以上とする。」
となっています。
その他、出張先から帰社までの移動時間の手当として「1~2時間は¥800」支給され、代わりにその分の時間は拘束時間(残業時間)から控除されます。
今回は、出張先から帰社移動時間1時間で日当加算¥800を支給され、その後会社で30分業務についた事例がありました。その場合、その30分は残業として支給されるべきなのでしょうか?
よろしくお願いします。
投稿日:2018/01/15 18:38 ID:QA-0074381
- GSKKさん
- 京都府/その他業種(企業規模 31~50人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
出張中の移動時間は、労働時間不算入とするのが相当
▼ ご質問の問題を二つに分けてコメント致します。
▼ 先ず、「時間外勤務の時間計算は15分単位とする」意味ですが、「1カ月単位」で15分未満を切り捨て、15分以上30分未満を30分に切り上げることは、通達レベルで違法ではないとされていますが、「1日単位」の四捨五入処理等は許されません。
▼ 次に、出張中の移動時間は,日常出勤に費やす時間と性質的に同じか,類似したものと考えられ,労働時間に算入されず,時間外手当の対象とはならないとするのが相当です。出張先から帰宅途中に会社に立ち寄る場合も同様ですが、立寄時間自体は労働時間と認識するのが妥当でしょう。
投稿日:2018/01/15 22:16 ID:QA-0074382
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、労働基準法第24条の賃金全額払いの原則に基づきまして、時間外勤務の計算は1分単位で行われなければなりません。また実働45分以上から支給といった条件を付ける事も当然ながら認められません。
加えまして、移動時間の手当と時間外勤務の手当とは明らかに性質が異なるものですので、前者の手当分を後者から差し引く措置は認められません。
従いまして、30分の勤務については賃金支払が必要(※当日の労働時間が8時間を超える場合ですと、2割5分増の割増賃金も必要)となります。そして、現行就業規則については法令上明らかに問題がございますので、早急に見直しされることが必要です。
投稿日:2018/01/15 22:57 ID:QA-0074384
プロフェッショナルからの回答
労基法
労基法は時間外勤務を1分単位で計算すると定めており、貴社就業規則が労基法の規定に反しているといえます。
手当が移動手当であれば、
>30分業務についた
部分は不支給状態といえるでしょう。
投稿日:2018/01/16 11:35 ID:QA-0074389
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