パート職員の休日について

初めて質問させていただきます。

平日7.5時間、日・祝日4.5時間の勤務時間で休日は4週7休体制を採用しております。
このような場合は、原則的にどのような休日の与え方が最適なのでしょうか?
また、変形労働時間制になるのでしょうか?

私自身専門分野ではないので、理解できない部分が多々あり、職員の皆さんにうまく説明できず非常に
困っております。

どのように伝えたら皆さんに納得してもらえるものか、ご教示願いたいく相談させていただきました。

投稿日:2018/01/10 11:33 ID:QA-0074296

########さん
青森県/その他業種(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、文面のような勤務日程で週40時間の法定労働時間を超える週が当初から発生するようでしたら、労働基準法違反を避ける為に変形労働時間制を導入される必要性がございます。

その場合ですと、通常であれば1か月単位の変形労働時間制を導入されるとよいでしょう。その場合には、労使協定または就業規則等におきまして、変形期間の長さとその起算日、さらに変形期間における週平均労働時間が法定労働時間以内に収められた各日及び各週の労働時間を定める事が必要になります。

従いまして、単に内容の説明をされるだけでは不十分ですので、きちんと制度として定めた上で周知されることが不可欠です。

投稿日:2018/01/11 17:28 ID:QA-0074315

相談者より

ありがとうございました。大変参考になりました。

今後も利用させていただきならが、いろいろ学んでいきたいと思います。

投稿日:2018/01/11 18:30 ID:QA-0074321大変参考になった

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