いつもお世話になります。
以下、ご質問です。よろしくお願いします。
当社で半日有休を申請しながら、申請日2日間とも1時間遅刻をした者がおります。
ですので、所定8時間の場合、通常は、
4時間の労働時間賃金 + 4時間の労働時間賃金 = 1日分の労働時間賃金
4時間の有給休暇賃金 + 4時間の有給休暇賃金 = 1日分の有給休暇賃金
となるところ、
今回の場合、片方の1日は有休で処理し、以下のようにしても、
4時間の有給休暇賃金 + 4時間の有給休暇賃金 = 1日分の有給休暇賃金
もう一方の1日の労働時間賃金分は、
3時間の労働時間賃金 + 3時間の労働時間賃金 = 6時間分の労働時間賃金
となり、申請日2日間で3時間+3時間=6時間しか働いていないため、2時間分遅刻として減額しても問題ないでしょうか?
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、ノーワークノーペイの原則に従いまして、遅刻された2時間分については賃金減額が可能になります。
ちなみに、ご文面のように1日にまとめて考えなくとも、単に各々の半休取得日に1時間ずつ遅刻したので合計2時間分の賃金減額といった考え方で差し支えございません。
いつもお世話になります。
大変参考になりました。
有難うございました。
両日とも、普通に遅刻した場合と同じ処理で行うのが普通です。申請日に集中させたりなど操作はしない方が簡便でわかりやすいと思います。
いつもお世話になります。
大変参考になりました。
有難うございました。
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