退職慰労旅行を廃止するときに注意すべきことは何でしょうか
当社には、定年退職する予定の従業員が会社負担で国内旅行ができるという規程があります。
いくつかのコースから選択できるのですが、勤続年数によりその選択可能コースが変わるルールです。
旅費宿泊費は旅行券で支給しており、それ以外に1日に定額(数千円)の支給もあります。
しかしながら本規程は東日本大震災後、業績悪化で実質運用が停止している状態です。
私は最近転職してきたばかりなのでよくわからない部分もあるのですが、
運用停止について、規程の変更や労働組合の正式な同意は得ていないのではないかと思われます。
そんな中、この規程自体を見直そうという動きがあるのですが、
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①もし本規程を廃止する場合、
この変更は不利益変更に該当するのでしょうか。
②また、震災後の停止期間中の対象者に対して、
会社として未払賃金を負っていることになるのでしょうか。
③この場合、会社としてどのような対応が妥当なのでしょうか。
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この分野に関しては全く知識がないため、是非教えて頂ければ幸いです。
投稿日:2017/12/08 10:56 ID:QA-0073900
- SP_8さん
- 東京都/その他業種(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご利用頂き有難うございます。
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご質問について各々回答させて頂きますと‥
①:広義での不利益変更には該当しますが、いわゆる福利厚生的な施策になりますので真摯に事情を説明された上での変更であれば労働者の個別同意を得る必要まではないものといえるでしょう。
②:福利厚生的な施策であり未払賃金には該当しないものといえます。但し、規程を変更されていな同意も得ていないというのは不手際ですので、旅行が実施不可という事であれば①と同様に事情を真摯に説明されるべきです。
③:①②で述べた通り事情説明の上、規定変更をされる事で対応すればよいでしょう。
投稿日:2017/12/08 11:19 ID:QA-0073901
相談者より
大変参考になりました。
ありがとうございます。
投稿日:2017/12/08 11:37 ID:QA-0073903大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
退職慰労旅行の停止・廃止
本制度は、福利厚生ではありますが、おそらく社員には広く周知されていると思われますので、労働条件にあたると考えます。
制度の停止・廃止は当然、不利益変更に該当します。
ただし、不利益な変更であっても、変更の正当性・妥当性、不利益の程度の、十分な労使間の説明等があれば、変更が可能です。
停止して5年以上経過しているはずですが、旅行券を受け取ることなく退職した方にどのように説明しているかは調査しておく必要があると思われます。「業績回復時には遡って支給する」ことになっているかもしれません。そうであれば債務を負っていることになります。
そういった口約束がなく、単に「今年度から支給しないこととした」という説明で済んでいるのであれば、事業主としては特に債務を負っているとはいえないでしょう。
本制度は従業員の長期勤続を促し、かつ長期勤続者を顕彰する制度であり、人材確保が困難な時代であることから、金額を少なくしたとしても、制度の存続が望ましいと考えられます。
税務上は、定年退職旅行券に対する税務は明確ではありませんが、永年勤続表彰の税務と同等とみなすことも可能と思われます。よって、非課税で旅行券を支給されていたと思われます。復活される際は、税務上、福利厚生となるのは給与となるのかも税務署に確認するのがよろしいと思います。
投稿日:2017/12/08 12:30 ID:QA-0073904
相談者より
ありがとうございます。参考になりました。
口頭で約束したかどうかや税務上の観点も踏まえて確認致します。
投稿日:2017/12/08 13:54 ID:QA-0073907大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
無条件に不利益変更とは云い難く、廃止方向が妥当
① 本規程自体は、企業の任意事項ですが、その廃止事由を問わなければ。機械的には、不利益変更ということになるでしょう。但し、大震災による急激な業績悪化、制度そのものの意義の相対的低下等を考えれば、見直し、廃止が、無条件に不利益変更と断ずる訳にはいかないでしょう。
② 未払賃金(賃金債務)という表現は、兎も角、就業規則上の定めに関する不履行の状況にあることは事実でしょう。
③ 「妥当な対応」は(労使間の協議を含め)会社ご自身でお決めになることです。外野席の弊職としては、高齢者雇用との垣根の縮小、何よりも、本制度の意義の低下に鑑み、廃止方向が妥当だと思っています。
投稿日:2017/12/08 13:46 ID:QA-0073906
相談者より
ありがとうございます。
頂いたご意見を参考にさせて頂きます。
投稿日:2017/12/08 14:11 ID:QA-0073908大変参考になった
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