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退職年金規程の廃止及び退職金規程の制定について

いつも勉強させて頂いております。

表題の件につき、教えて頂きたく投稿致しました。

私が今の会社に入社する前に、会社の退職金制度は、適格退職年金から中退共へすでに移行していたのですが、社内の規程は適格退職年金時の退職年金規程のままであること最近判明しました(従業員の同意は、移行当時得ています)

その後、新しい退職金規程の作成、従業員への説明、従業員代表から意見書の徴収を行い、就業規則変更届の提出を行う段階にきておりますが、具体的に規程の改廃手続きはどのようにすれば良いでしょうか?

私が思いつくのは以下の3つです。

1.旧退職年金規程の附則に廃止する旨と廃止年月日を記入。就業規則変更届、意見書、新退職金規程、旧退職年金規程を監督署へ提出

2.新退職金規程の附則に、旧退職年金規程を廃止し、新退職金規程の制定する旨とそれぞれの年月日を記入。就業規則変更届、意見書、新退職金規程を監督署へ提出

3.就業規則変更届に旧退職年金規程を廃止し、新退職金規程を制定する旨を記入。就業規則変更届、意見書、新退職金規程を監督署へ提出

上記の中に正解があるのか、それとも他に必要なことがあるのか、なにぶん改廃手続きは初めてのことで分かりませんので、ご指導のほど、よろしくお願い致します。

投稿日:2013/04/25 10:57 ID:QA-0054314

まさまささん
大阪府/建築・土木・設計(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

就業規則の変更上必要な手続きですが、就業規則変更届・意見書・変更後の規程を労働基準監督署に届出することになります。

附則の記載の仕方等に特別な決まりはございませんので、文面のどのような形式でも特に差し支えはないでしょうが、旧規程まで併せて提出される必要まではございません。但し、変更の日付と変更箇所及びその内容についてははっきり分かるように届け出ることが重要といえます。

投稿日:2013/04/25 11:29 ID:QA-0054317

相談者より

ご回答ありがとうございました。

今後ともよろしくお願い致します。

投稿日:2013/04/25 11:36 ID:QA-0054318大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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