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派遣社員の直接雇用について

弊社では、社内公募制度を新設しました。応募は正社員だけでなくパート、派遣社員も可としています。今回、ある業務に派遣社員の方が応募してきました。(派遣会社とはファイリング業務の契約をしています)面接の結果、非常に優秀な方でしたので、契約満了後、契約社員として直接雇用すると派遣会社に申し入れたところ、いくらかの費用を払ってほしいといわれました。紹介予定派遣ではなく、また、基本契約書にもそのようなことは記載されていません。このような場合、支払わなければならないのでしょうか。

投稿日:2007/01/31 13:34 ID:QA-0007366

shimapさん
東京都/建築・土木・設計(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

派遣社員の直接雇用について

■労働者派遣契約書への記載事項には、必要的記載事項とその他有益的な記載事項がありますが、後者(法律などでは特段触れられていない事項が中心)に「派遣労働者の引き抜き禁止条項」が含まれています。
■派遣先に対する派遣期間満了後の引き抜き禁止は派遣労働者の職業選択の自由を制限するもので、正当な理由ない場合には認められないものとされています(派遣法33条2項)。正当な理由といえども、極めて限定的なもの解釈されます。例えば派遣労働者が派遣元との雇用関係の中で派遣元の財産として保護されるべき特殊なスキルを取得している場合などが想定されますが、現実にはほとんど想定できない者と考えられます。
■以上の法律上の趣旨に基づけば、ご相談の案件に関して派遣会社に、いかなる名目でも、費用を支払う必要はありません。然し、派遣労働者の職業選択の自由、つまり、本人の意思と希望に応じて御社と雇用契約を結ぶ自由が保障されるならば、後は法律外のご両者間の自由な話し合いに任されることになります。円満な移籍に対する協力費など趣旨であれば、支払っても違法とはならないと思います。

投稿日:2007/02/01 11:00 ID:QA-0007379

相談者より

大変参考になりました。有難うございました。

投稿日:2007/02/02 08:54 ID:QA-0032972大変参考になった

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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