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退職時の有給休暇の時季変更について

初めて相談させていただきます。私は、病院の事務管理職の仕事をしております。今回、外来患者様のお薬を完全院外処方化することが経営方針として決まり、4月に実施する予定でおります。その方針に反対の立場の薬局の責任者が、他の2名の薬剤師と同じ日付(4月20日付け)の退職願を提出してきました。これについては受理をすることになりましたが、おそらく退職前に全員が有給休暇の取得の申請をすると考えられます。薬剤師の補充は簡単ではなく、引継等も考えると退職前の同時期というのは業務に支障が出ることは明らかです。こういった場合、時季変更権を行使して、分散して休暇を取得させることは可能でしょうか。回答お願いいたします。また、病院という職場は、看護師の離職率が高く看護師も同じ時期の退職が重なるのですが、その場合も同様のことが可能でしょうか。併せてお願いいたします。

投稿日:2007/01/30 09:41 ID:QA-0007339

*****さん
北海道/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

坂井 求
坂井 求
社会保険労務士法人 坂井事務所 所長

退職時の有給休暇の時季変更について

退職予定者であっても退職するまでの間は従業員は有給休暇を請求することができ、会社側はそれを拒否することはできません。
 労働基準法では、「事業の正常な運営が妨げられる場合」には、使用者は請求された年次有給休暇の時季を変更できることとされていますが、これは年次有給休暇の取得を拒否できる権利ではありません。したがって、時季変更権を行使した場合には、ほかの時季に年次有給休暇を取得させることが前提になります。御質問の場合、まだ退職まで期間がありますし、年度末の繁忙期ですから分散して取得させることは可能でしょう。

投稿日:2007/01/30 13:23 ID:QA-0007346

相談者より

大変参考になりました。時季の変更・調整をお願いしてみます。ありがとうございます。

投稿日:2007/01/30 13:34 ID:QA-0032961大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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